○三原村国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱
平成19年3月30日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村国民健康保険条例(昭和34年三原村条例第2号)第8条第1項に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給に当たり、被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)において出産費用を支払う負担を軽減するため、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ること(以下「受取代理」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 出産育児一時金の支給を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主は、出産育児一時金相当額の受領の権限を医療機関等に委任することができる。
(対象者)
第3条 受取代理の制度を利用することができる者は、出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり、かつ、出産予定日まで1月以内である被保険者が属する世帯の世帯主とする。ただし、国民健康保険税を滞納していない世帯又は滞納の解消が見込まれる世帯に限る。
(手続)
第4条 受取代理の制度を利用しようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険出産育児一時金受取代理申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 国民健康保険被保険者証
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳又は出産予定日まで1月以内であることを証明する書類
3 受取代理取扱医療機関は、出産育児一時金の範囲内で出産に要する費用の徴収を猶予するものとする。
4 受取代理取扱医療機関は、出産予定者の出産後速やかに出生を証明する書類及び出産に要した費用の額を証明する書類を村長に提出するものとする。
(変更等の届出)
第5条 申請者は、申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は受取代理の必要が消滅したときは、国民健康保険出産育児一時金受取代理変更等届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(支払)
第7条 村長は、第4条第2項の規定により受取代理を承認したときには、受取代理取扱医療機関から提出された出産に要した費用の額を証明する書類により受取代理額を決定し、受取代理取扱医療機関に出産育児一時金の支給額を支払う。ただし、出産に要した費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、当該出産に要した費用の額を受取代理額とし、残額は、申請者に支払う。
3 第1項の規定により受取代理取扱医療機関に出産育児一時金を支払ったときは、申請者にこれを支払ったものとみなす。
(1) 出産日までの間に出産を予定する被保険者が三原村の国民健康保険の被保険者資格を喪失したとき。
(2) 被保険者が承認された受取代理取扱医療機関以外で出産したとき。
(3) 第5条の規定により申請の取下げを届け出たとき。
(4) 偽りその他不正の行為により受取代理の適用の決定を受けたとき。
2 村長は、申請者が三原村国民健康保険税に滞納を生じた場合又は滞納の解消が見込まれなくなった場合には、受取代理の承認を取り消すことができる。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。