○指定管理者に係る暴力団排除措置要領
平成18年12月22日
要領第3号
第1 目的
この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づく指定管理者の指定等に際し、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の関与の排除に関して必要な措置を講ずるための連絡協調体制を確立することにより、指定管理者制度の的確な運用及び公の施設の適正な運営の確保を図ることを目的とする。
第2 排除措置の対象事由
排除措置の対象となる事由は、指定管理者の指定を受けようとする団体又は指定を受けた団体の役員等(代表者、一般役員等又は経営に事実上参加し、若しくは実質的に経営を支配している者をいう。以下同じ。)が、次のいずれかの事項(以下「暴力団排除措置事由」という。)に該当すると認められる場合とする。
(1) 暴力団の関係者であると認められるとき。
(2) 暴力団の関係者を使用したと認められるとき。
(3) 暴力団の関係者を雇用しているとき。
(4) 暴力団、暴力団の関係者又は暴力団の関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる団体、法人等(以下「暴力団等」という。)に暴力的不法行為等をさせたと認められるとき。
(5) 暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等暴力団等の維持運営に協力し、又は関与したと認められるとき。
(6) 暴力団等を利用していると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
第3 照会手続
(1) 村の公の施設を所管する村長は、指定管理者の候補者を決定するに当たって、当該団体の役員等が暴力団排除措置事由に該当する疑いがあるときは、様式第1号により当該事実の内容について警察署長(以下「管轄署長」という。)に対し照会するものとする。
(2) 前号の手続は、指定管理者の候補者を選定したときから村長が指定管理者を指定する議案を村議会に提出するまでの間に行うものとする。
(3) 村議会の議決を経て指定管理者を指定した跡において、当該指定管理者である団体の役員等が暴力団排除措置事由に該当する疑いが生じたときは、様式第1号により当該事実の内容について所轄署長に対し照会するものとする。
第4 回答及び通報等
(1) 所轄署長は、第3の規定により照会を受けたときは、遅滞なく村長に対し様式第2号により回答するものとする。
(2) 所轄署長は、指定管理者の指定までの間又は村長が指定管理者を指定した後において、当該指定管理者である団体の役員等が暴力団排除措置事由に該当することに関する情報を入手したときは、村長に対し様式第3号によりその旨を通報するものとする。
(3) 村長は、第1号又は前号の規定による回答又は通報により、指定管理者の候補者又は指定管理者である団体の役員等が暴力団排除措置事由に該当する旨の情報を得たときは、速やかに相互に連絡するものとする。
第5 暴力団等の排除
(2) 村長は、前号の措置を講じたときは、速やかに所轄署長に通報するものとする。
第6 相互協力等
(1) 村長及び所轄署長は、指定管理者から暴力団等を排除するため、暴力団等の排除に係る事実の調査及び把握に努めるとともに、相互連携のもと積極的な情報交換を行うものとし、必要に応じ、担当課による対策会議を開催するものとする。
(2) 村長は、この要領に基づく事務を行うに際し、暴力団の関係者からの苦情等のトラブルが生じたときはその解決のための協力の要請を、暴力団等からの妨害等が予想されるときはあらかじめ警察官の出動の要請を所轄警察署に対して行うことができる。
第7 介入行為があったときの措置
村長は、指定管理者から暴力団等による不当要求その他の公の施設の管理運営等への介入行為があった旨の申出があったときは、速やかに警察へ届け出る旨を当該指定管理者に対して指導するとともに、警察と協力して対応するものとする。
第8 情報の適正管理
村長及び所轄署長は、相互の了解なくして、この要領に基づき提供された情報を他に漏らしてはならない。
第9 その他
この要領に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、村長及び所轄署長がその都度協議の上決定するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。