○三原村鳥獣捕獲許可事務取扱要領
平成19年4月10日
要領第2号
三原村鳥獣捕獲許可事務取扱要領(平成12年三原村要領第1号)の全部を改正する。
第1 趣旨
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条に基づく鳥獣捕獲許可事務(ただし、有害鳥獣捕獲許可事務は除く。)の取扱いについては、法、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)、高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号)及び三原村鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成19年細則第1号。以下「施行細則」という。)に定めるもののほか、この要領によるものとする。
第2 許可の基準
1 愛がん飼養
(1) 許可対象者
ア 自ら飼養する者又はこれらの者から依頼を受けた者であって、飼養しようとする者が現に飼養許可に係る鳥獣を飼養しておらず、かつ、5年以内に愛がん飼養のための捕獲許可を受けたことがないもの
イ 未成年者でない者
(2) 鳥獣の種類・員数
メジロのみ、かつ、1世帯1羽までとする。
(3) 捕獲許可の期間
捕獲対象鳥獣の繁殖期(4月1日~7月31日)を除く10日以内とする。
(4) 捕獲許可区域
原則として、捕獲許可を受けようとする者の住所地と同一市町村の区域とする。ただし、施行規則第7条第1項第7号に規定する区域及び自然公園、自然休養林、風致地区等自然を守ることが特に要請されている区域は除く。
(5) 方法
おとり籠、網(かすみ網を除く。)及びとりもちに限る。ただし、とりもちを用いる場合は、錯誤捕獲を生じない等適正な使用を確保すること。
2 傷病鳥獣の保護
(1) 許可対象者
国又は地方公共団体の鳥獣行政事務担当職員(出先の機関の職員を含む。)その他特に必要と認められる者
(2) 鳥獣の種類・員数
必要と認められる種類及び員数
(3) 期間
1年以内
(4) 区域
必要と認められる区域
(5) 方法
原則として、法第12条第1項第3号で禁止されている猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
第3 捕獲許可証の交付手続
1 愛がん飼養
(1) 飼養するための鳥類を捕獲しようとする場合は、施行細則第2条第3号に規定する鳥獣捕獲許可申請書を村長に提出するものとする。
(2) 申請書を受理した村長は、内容を審査の上、許可証を交付する。
(3) 許可証を交付した場合は、愛がん飼養鳥獣捕獲許可証交付台帳(様式第1号)に該当事項を記入することとする。
2 傷病鳥獣の保護
(1) 傷病鳥獣の保護目的により鳥獣を捕獲しようとする場合は、施行細則第2条第4号に規定する鳥獣捕獲申請書を村長に提出するものとする。
(2) 申請書を受理した村長は、内容を審査の上、許可証を交付する。
(3) 許可証を交付した場合は、傷病鳥獣保護目的鳥獣捕獲許可証交付台帳(様式第2号)に該当事項を記入することとする。
第4 関係者への通知
村長は、愛がん飼養のための捕獲許可を行った場合は、捕獲区域を管轄する警察署長及び県鳥獣保護員に通知する。
第5 住所等の変更の届出等の手続
1 住所等の変更の届出
(1) 捕獲許可証の交付を受けた者がその住所又は氏名を変更した場合は、変更の事実が発生した日から2週間以内に施行細則第5条の規定による届出書に当該許可証を添えて、住所地を管轄する市町村長に提出すること。
(2) 前項の届出があった場合には、当該許可証を訂正し、事務担当者は許可証に認印をする。また、台帳に該当事項を記入する。なお、他市町村からの住所変更等の場合は、当該市町村にその旨連絡し、台帳を取り寄せるとともに当該台帳に追加する。
第6 捕獲報告
(1) 捕獲報告を受けた者は、許可期間終了後速やかに許可証に捕獲の場所、鳥獣名、捕獲数及び処置の概要について記入し、村長へ返納する。
(2) 捕獲報告を受けた村長は、鳥獣捕獲許可証交付台帳に該当事項を記入するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成19年4月16日から適用する。