○三原村販売禁止鳥獣等販売許可事務取扱要領
平成19年4月10日
要領第3号
三原村ヤマドリの販売許可事務取扱要領(平成12年三原村要領第4号)の全部を改正する。
第1 趣旨
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第24条の規定による販売禁止鳥獣等の販売許可(以下「許可」という。)事務の取扱いについては、法、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)、高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号)及び三原村鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成19年三原村細則第1号。以下「施行細則」という。)に定めるもののほか、この要領によるものとする。
第2 許可事務
1 申請者は、許可申請に当たっては、施行細則第4条に規定する販売禁止鳥獣等販売許可申請書を村長に提出するものとする。
2 販売禁止鳥獣等販売許可申請書を受理した村長は、内容審査の上、適当と認めたときは、許可するものとする。
3 許可台帳
許可をなした村長は、販売許可台帳(別記様式)に該当事項を記入するものとする。
第3 許可基準
1 許可の対象
施行規則第22条に規定する鳥獣等とする。
2 許可の事由
(1) 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣でない場合
ア 学術研究
イ 養殖
ウ 鑑賞
エ 販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる場合
(2) 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣である場合
ア (1)の全項目
イ 放鳥
ウ 剥製
エ 食用
オ 羽毛の加工
3 その他
(1) 許可の羽数は、許可の事由、過去の販売実績等を考慮して必要最小限とする。
(2) 許可の期間は、販売の実状を考慮するとともに、原則1年間以内とする。
第4 住所等の変更の届出等の手続
1 住所等の変更の届出
(1) 販売許可証の交付を受けた者がその住所又は氏名を変更した場合は、変更の事実が発生した日から2週間以内に施行細則第5条の規定による届出書に当該許可証を添えて、住所地を管轄する市町村長に提出すること。
(2) 前項の届出があった場合には、当該許可証を訂正し、事務担当者は、許可証に認印をする。また、台帳に該当事項を記入する。なお、他市町村からの住所変更等の場合は、当該市町村にその旨連絡し、台帳を取り寄せるとともに当該台帳に追加する。
2 販売許可証の亡失の届出及び再交付
第5 報告の徴収等
許可をなした村長は、必要のある場合は販売状況等について報告を徴する等、違法な販売の防止について指導するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成19年4月16日から適用する。