○三原村ノウサギ、ハクビシン及びドバト捕獲研修実施要領

平成19年4月10日

要領第5号

三原村ノウサギ、ハクビシン、ドバト駆除研修実施要領(平成12年三原村要領第5号)の全部を改正する。

1 目的

農林作物を加害するノウサギ及びハクビシン又は生活環境を悪化させるドバトを捕獲し、農林業の振興又は生活環境の改善を図るため、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の知識及び捕獲技術を修得し、法第9条第1項によるノウサギ、ハクビシン及びドバトを「わな、あみ及び捕獲檻」で捕獲することができる三原村有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領(平成24年告示第2号)第5の3に規定する資格者となるために実施する。

2 研修会の開催

研修会は、必要に応じて、村長又は農林業団体が開催する。なお、開催者は、研修会開催の日から10日前までに広告し、関係住民に周知して開催するものとする。

3 研修参加の資格者

農林業又は清掃業に従事する者、村及び農林業団体の職員であり、かつ、法第40条に該当しない者

4 研修会の申込み

研修を受けようとする者は、開催団体へ研修の日の前日までに住所、氏名、生年月日及び職業を申し出るものとする。なお、申込みの受付は、開催団体が様式第1号により受付をするものとする。

5 研修の講義及び実技

適正にして効果的な駆除を実施させるため、法令については村の鳥獣行政担当者が、捕獲の実技については捕獲技術を有する者が講義及び実技指導を行う。

6 研修の時間

法令及び捕獲技術 2時間以上

7 資格の有効期間

有効期間は、研修会の翌日から3箇年までとする。

8 資格者の登録

研修終了後は、開催者が捕獲資格者台帳を様式第2号により作成する。なお、農林業団体については、2部作成し、1部を開催者が保管し、1部を村長に提出するものとする。

この要領は、公布の日から施行し、平成19年4月16日から適用する。

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三原村ノウサギ、ハクビシン及びドバト捕獲研修実施要領

平成19年4月10日 要領第5号

(平成19年4月10日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成19年4月10日 要領第5号