○三原村中学生海外派遣事業実施要綱
平成19年6月19日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 国際化、情報化が進展する社会の中で柔軟に対応し、広い視野と豊かな国際感覚を持った若者を育成するために学校教育における国際理解の重要性が問われている。本村では三原中学校の生徒を海外に派遣し、現地での生活や現地学校との交流を通じて、外国語による表現力と理解力を高めるとともに外国人に対する正しい人権意識を深め、国際感覚豊かな青少年の育成と、更なる国際交流推進を図るため事業を実施する。
(内容)
第2条 ホームステイによる国際交流
(1) 現地での生活習慣を体験し、自国との相違について学習する。
(2) 基本的な語学を活用し、表現力及びコミュニケーション能力を育成する。
(3) 異文化を理解し、自国の良さを世界にアピールする。
2 現地学校との交流
(1) 学習環境の違い及び諸外国の学習内容について知る。
(2) 文化・スポーツ交流等による人間関係づくりを図る。
3 諸外国見聞により外国人に対する正しい人権意識を深める。
(1) 自分の目で見て疑問に思うことを自分で聞き取る。
(2) 自国との言語、文化及び習慣の違いを認識し、外国人に対する正しい人権意識を深める。
(主催)
第3条 主催は、三原村、三原村教育委員会及び三原中学校とする。
(派遣先)
第4条 派遣先は、オーストラリアとする。
(派遣対象者・派遣人数)
第5条 派遣対象者は、三原村立三原中学校(以下「中学校」という。)に在籍する3年生全員と、引率者として中学校教員、行政職員及び招致外国青年等必要最小限の人数とする。
(参加資格)
第6条 この派遣事業に参加できる者は、次の各事項に該当しなければならない。
(1) 中学校に在籍する生徒で事業終了後派遣体験を生かすべく各種事業に積極的に参加する者
(2) 参加について保護者の同意がある者
(3) 前2号の条件を満たし、主催者が適当と判断する者
(個人負担金)
第7条 この事業に係る個人負担は、次のとおりとする。
(1) 事業費に係る個人負担は、5万円
(ただし、要保護及び準要保護生徒は、2万5,000円)
(2) パスポート取得に係る経費
(3) 査証料
(4) 事業費内で傷害保険に加入するが、それ以上の任意で加入する保険
(5) その他事業実施前、事業実施及び事業実施後についての個人的なものに関する経費
(スーツケースレンタル料、小遣い等)
(事前研修)
第8条 派遣対象の生徒は、派遣に伴う団体訓練、語学及び外国諸事情についての事前研修を中学校の総合的な学習の時間等を活用して受けるものとする。
(事後研修)
第9条 派遣生徒は、帰国後速やかに報告書を提出しなければならない。
(国内研修)
第10条 社会情勢等により海外派遣が困難な場合には派遣先を国内として研修事業を実施し、個人負担金については第7条の規定を準用する。
(その他)
第11条 この要綱に記載されていない事項については、主催者で協議決定する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月13日教委要綱第4号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月20日教委要綱第1号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月20日教委要綱第1号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月20日教委要綱第1号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月9日教委要綱第1号)
この要綱は、令和2年7月9日から施行する。