○三原村ひとり親家庭医療費助成に関する条例
平成19年9月26日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭に対してひとり親家庭医療費を助成することにより、ひとり親家庭の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「配偶者のない女子又は男子」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する者又は同条第2項に規定する者をいう。
3 この条例において「保険給付」とは、次に掲げるものをいう。
医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費
(助成対象者)
第3条 ひとり親家庭医療費は、次の各号のいずれかに該当する者で三原村の区域内に住所を有する者(以下「助成対象者」という。)について助成する。
(1) 現に児童を監護し、その者と生計を同じくする母又は父たる配偶者のない女子又は男子
(2) 現に配偶者のない女子又は男子の監護を受け、その者と生計を同じくする子たる児童
(3) 父母のない児童
(4) 現に前号の児童を監護し、その者と生計を同じくする姉、兄、祖母又は祖父等であって村長の認める者
(助成額等)
第4条 ひとり親家庭医療費として助成する額は、保険給付を受けるべき者が負担すべき額(法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は医療保険各法により現金給付される高額療養費若しくは付加給付があるときは、その額を控除した額)に相当する額とする。
2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の例により算定した額及び健康保険法等の規定により知事が定める看護料の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(助成の制限)
第5条 ひとり親家庭医療費は、助成対象者の属する世帯の構成、所得等に基づき、規則で定める者については、助成しない。
2 ひとり親家庭医療費は、助成対象者に係る疾病又は負傷が第三者の行為によって生じた場合において、その医療に要する費用の一部又は全部について助成対象者が第三者から賠償を受けたときは、その賠償の限度において助成しない。
(認定)
第6条 助成対象者は、規則で定めるところにより、あらかじめ受給資格について、村長の認定を受けなければならない。
(返還)
第7条 村長は、偽りその他不正行為によりひとり親家庭医療費の助成を受けた者に対し、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 ひとり親家庭医療費を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(三原村母子家庭医療費助成に関する条例の廃止)
第2条 三原村母子家庭医療費助成に関する条例(平成11年三原村条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際、施行の日の前日までに「旧条例」の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月13日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。