○三原村肉用牛導入事業基金条例
平成20年3月13日
条例第1号
(設置)
第1条 肉用牛の繁殖を行う繁殖雌牛を導入するための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、農業経営の安定と畜産の振興を図るため、高知県が定めた肉用牛導入資金供給事業補助金交付要綱(平成25年5月7日「24高畜産第718号」)及び関係通達に基づき、三原村肉用牛導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。
3 前項の規定により、増額又は減額が行われたときの基金の額は、増額又は減額後の額とする。
(運用)
第3条 村長は、基金設置の目的に応じて、確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(基金の管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(審議会)
第6条 基金の効率的な運用を図るため、三原村肉用牛貸付審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、導入家畜の貸付けに関する重要事項につき、村長の諮問に応じて答申し、必要があるときは、建議することができる。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用等について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三原村肉用牛特別導入事業基金条例(昭和52年三原村条例第5号)は、平成24年3月31日をもって廃止する。
附則(令和3年3月18日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。