○三原村予防接種費用徴収規則
平成19年10月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により本村が実施する予防接種を受けた者又はその保護者に対し、法第28条の規定による費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収額)
第2条 費用の徴収額は、予防接種の区分により別表に定めるとおりとする。
(費用の徴収方法)
第3条 前条に規定する徴収額は、村が実施する場合は、村長が徴収するものとする。
2 前条に規定する徴収額は、村が医療機関に委託して実施する場合は、予防接種を受けた者又はその保護者は自己負担金として、村が委託した医療機関に直接支払うものとし、その場合は、村長は、費用の徴収が行われたものとみなす。
(費用の免除)
第4条 村長は、予防接種を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる者である場合は、法第28条に基づき、その費用の徴収額を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者で、予防接種時に自己負担金免除証明書(別記様式)を提出した者
(2) その他村長が特に必要と認める者
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適応する。
附則(平成28年12月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則(令和6年2月16日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日規則第11号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象及び回数 | 費用徴収額 |
インフルエンザ | ① 65歳以上の者、年度に1回 ② 60歳以上64歳以下の者で心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害のあるもの(身体障害者手帳1級に該当する者)、年度に1回 | 1,100円 |
新型コロナウイルス感染症 | ① 65歳以上の者、年度に1回 ② 60歳以上64歳以下の者で心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害のあるもの(身体障害者手帳1級に該当する者)、年度に1回 | 3,300円 |
高齢者肺炎球菌 | 次に該当する者で、過去に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンの予防接種を受けていないもの ① 65歳の者、1回 ② 60歳以上64歳以下の者で心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害のあるもの(身体障害者手帳1級に該当する者)、1回 | 2,000円 |