○職員の特殊勤務手当に関する条例
平成20年7月1日
条例第11号
職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年三原村条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、三原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和56年三原村条例第12号。以下「給与条例」という。)第12条の4第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当の区分は、次に定めるところによる。
(1) 税務手当
(2) 伝染病防疫作業手当
(3) 福祉業務手当
(税務手当)
第3条 税務手当は、村税の徴収に従事する職員に別表に定める額を支給する。
(感染症防疫作業手当)
第4条 感染症防疫作業手当は、感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがあるとき、感染症菌の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは、感染症菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに別表に定める額を支給する。
(福祉業務手当)
第5条 福祉業務手当は、行旅病人及び独居老人等で介護する身寄りがない者又はこれに準ずると村長が認めた者の死体を取り扱った職員に別表に定める額を支給する。
(手当の支給日)
第6条 特殊勤務手当の支給日は、時間外勤務手当等の支給日に関する規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の適用については、令和2年12月1日から適用する。
附則(令和3年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の適用については、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和6年3月15日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条~第5条関係)
特殊勤務手当の区分 | 支給額 | |
税務手当 | 賦課、徴収を本務としないその他の職員が徴収に従事したとき | 1日につき 500円 |
感染症防疫作業手当 | 1日につき 1,000円 | |
福祉業務手当 | 1日につき 2,000円 |