○三原村水と緑のふるさと応援寄附条例

平成20年7月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、三原村の豊かな自然及び伝統文化等の財産を後世まで引き継ぎ、魅力ある安らぎのふるさと三原村の維持発展を遂げるために寄附金を募り、寄附者の思いを具現化することにより、多様な人々の参加による三原村の地域にあった活力と個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附者の思いを反映するための事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの成長と学びを豊かにする事業

(2) 森林整備ときれいな水を守る事業

(3) 働く人を支える村の発展事業

(4) 心安らぐ自然及び風景を守る事業

(5) その他村長が必要と認める事業

(寄附者への配慮)

第3条 村長は、寄附金の管理運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

2 村は、前条各号に規定する事業の実現のため、より一層の努力をしなければならない。

(基金への繰入れ)

第4条 村は、寄附者から受領した寄附金を第2条各号に規定する事業に充てるため三原村水と緑のふるさと応援基金に繰り入れるものとする。

(寄附金による事業の指定等)

第5条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金の使途について、あらかじめ指定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定のない寄附金については、村長が指定を行うことができる。

3 村長は、前項の指定を行った場合、寄附者にその指定先を報告しなければならない。

(運用状況の公表)

第6条 村は、この条例の運用状況について、毎年度公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

三原村水と緑のふるさと応援寄附条例

平成20年7月1日 条例第12号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 地域振興
沿革情報
平成20年7月1日 条例第12号
令和6年3月19日 条例第12号