○広報「みはら」発行に関する規程
平成20年7月8日
規程第1号
広報(みはら)発行に関する規程(平成9年三原村規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、本村の行政に関する事項と、村民の世論を広く知らせることによって、村政の円滑な運営と村の発展に資するため、広報みはら(以下「広報」という。)の発行について必要な事項を定めるものとする。
(発行回数及び配布)
第2条 広報は、おおむね隔月発行することとし、全世帯に配布する。
(登載事項)
第3条 広報には、政治、経済、文化、産業、教育等に関するお知らせ、村民の意見その他村のニュース、村民の世論、要望に関する事項等その他広報委員会で必要と認めたことを登載する。
(広報委員会)
第4条 村に広報委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(組織)
第5条 委員会に委員長1名及び編集委員2名を置き、委員長は総務課長、編集委員は総務係長及び総務係員を充てる。
2 広報委員は、総務課長、総務係長、総務係員、各課係長、教育委員会係長とし、村長が任命する。
3 記者は、委員の兼務とする。
(委員の任務)
第6条 委員の任務は、次のとおりとする。
(1) 委員長は、広報に関する事務を統括し、会務を総理する。
(2) 編集委員は、広報の編集及び技術に関することを行う。
(3) 記者は、原稿収集に関すること及び広報技術の改善に関することを行う。
(会議)
第7条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(広告の掲載)
第8条 広報には、有料で広告を掲載することができる。
(広告の記載)
第9条 広告の記載については、第1面を除く各紙面とし、広告選定、広告料等については、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。