○三原村レンタルハウス整備事業費補助金交付要綱

平成20年6月5日

要綱第2号

三原村レンタルハウス整備事業費補助金交付要綱(平成17年三原村要綱第9号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村農林業振興対策事業補助金交付規則(昭和43年三原村規則第2号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、三原村レンタルハウス整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 村は、本村の施設園芸農業の一層の振興を図るため、高知県レンタルハウス整備事業実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき農業協同組合(以下「事業実施主体」という。)が行うレンタルハウスの整備に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の事業区分、対象者、事業内容、補助対象経費、限度額及び補助率は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、必要な事項は実施要領に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1―1号による補助金交付申請書を村長に提出するものとする。

2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率(100分の25)を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5箇年間整備保管すること。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(事業の着手)

第6条 補助事業の着手は、原則として、補助金交付決定通知(以下「指令」という。)に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により指令前に着手する必要がある場合には、事業実施主体は、指令前着手届(様式第2号)を村長に提出するものとする。

(補助事業の変更)

第7条 事業実施主体は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、交付決定額の増額又は20%若しくは100万円を超える減額が生じた場合は、様式第3号による変更承認申請書1部を速やかに村長に提出し、村長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、様式第4―1号による実績報告書1部を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。なお、これにより難い場合は、翌年度の4月15日までに提出するものとする。

2 第4条第2項のただし書により交付申請した場合は、第1項の実績報告書の提出に当たって、第4条第2項のただし書に該当した当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項のただし書により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第5号により速やかに村長に報告するとともに、村長の納入通知を受けてこれを返還しなければならない。

(概算払)

第9条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、様式第6号による概算払請求書1部を村長に提出しなければならない。

(グリーン購入)

第10条 事業実施主体は、事業の実施において物品等を調達する場合は、県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報公開)

第11条 事業実施主体は、三原村情報公開条例(平成17年三原村条例第53号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、開示を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し平成20年4月1日から適用する。

2 この要綱は、平成22年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第5条及び第7条第3項の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表(第3条関係)

事業区分

1新規就農促進区分

2規模拡大促進区分

3高度化促進区分

4災害復旧区分

5モデル集落支援区分

事業実施主体

農業協同組合

対象者

(生産法人含む)

次の全てを満たす者

・新規就農者(就農後5年間まで)又は新規就農が確実と見込まれる者又は新規園芸参入者

・就農経営計画が適正な者

・簿記記帳を行う者

次の全てを満たす者

・経営改善に意欲を持ち、経営改善計画が適正な農業者

・簿記記帳を行う者

・被災直前まで園芸用に供していたハウスの使用者

・県が認定した「モデル集落」のうち、土地利用権の設定が可能な法人又は法人に準ずる要件を満たしていると村長が認める集落営農組織

・集落営農組織の経理担当責任者を配置すること

事業内容

・新規就農者又は施設園芸に参入する農業者を対象とした園芸用ハウスのレンタル事業に要するハウス等の整備

・自立経営の確立を目指して、規模拡大等を図ろうとする農業者を対象とした、園芸用ハウスのレンタル事業に要するハウス等の整備

・被災直前まで園芸用に供していたハウスが自然災害により滅失した場合、当該ハウスを使用していた農家を対象として、事業実施主体が行う園芸用ハウスのレンタル事業に要するハウス等の整備

・原則として、自然災害による滅失から1年以内のハウス等の整備

・集落営農組織等の自立経営を図るために要する、5aを超えるレンタルハウス等の整備

・既存の園芸用ハウスを建て替えて、レンタルハウス等の整備を行う場合は、高度化促進区分の事業に準じる

・既存の園芸用ハウスを継続活用しつつ、規模拡大を図るために要する、5aを超える新たなレンタルハウス等の整備

・15年以上経過している既存の園芸用ハウスを建て替えて、生産性の向上を図るために要する、5aを越える新たなレンタルハウス等の整備

・事業実施主体の策定する「高度化整備計画」に基づくレンタルハウス等の整備

・原則として、既存面積以上のハウス等の整備

補助対象経費

・園芸用ハウス・暖房施設・潅水施設・電照施設・養液栽培施設の整備に係る経費その他特に必要と認める経費

補助対象事業費限度額(10a当たり)

・一般ハウス:6,000千円

・軒高・高強度ハウス:7,000千円

・養液栽培施設を補助対象の附帯施設として整備する場合は、1,000千円上乗せ

・一般ハウス:5,000千円

・軒高・高強度ハウス:7,000千円

・養液栽培施設を補助対象の附帯施設として整備する場合は、1,000千円上乗せ

・一般ハウス:5,000千円から10a当たりの共済補償金相当額を控除した額

・軒高・高強度ハウス:7,000千円から10a当たり共済補償金相当額を控除した額

・一般ハウス:5,000千円(新規就農区分の場合は6,000千円)

・軒高・高強度ハウス:7,000千円

・養液栽培施設を補助対象の附帯施設として整備する場合は、1,000千円上乗せ

補助対象事業費限度額に対する補助率

11/15以上

内訳 県:2/5以内

村:1/3以上

13/20以上

内訳 県:2/5以内

村:1/4以上

1/5以内

内訳 県:1/10以内

村:1/10以上

ただし、既存ハウスの面積を超える整備の場合は、拡大部分については規模拡大促進区分の補助率を適用する。

1/3以上

内訳 県:1/6以内

村:1/6以上

県:2/3以内

村:事業内容に応じて、新規就農、規模拡大、高度化の各促進区分の率を適用する。

県補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。

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三原村レンタルハウス整備事業費補助金交付要綱

平成20年6月5日 要綱第2号

(平成20年6月5日施行)