○三原村の印刷物等に掲載する広告の取扱いに関する要綱
平成20年7月8日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、村が作成する印刷物等に掲載する広告の取扱いを定め、併せて適切な村政情報の提供に資するとともに、村民サービスの向上を図ることを目的とする。
(広告掲載を対象とする印刷物等)
第2条 村民への配布を目的として村が作成する印刷物は、広告掲載に努めるものとする。ただし、村長が広告掲載を適当でないと認めるものは、広告対象から外すものとする。
(掲載の範囲)
第3条 掲載できる広告は、村民生活に関連したものであって、その範囲は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 村の印刷物等の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業及び風俗営業に類似した業種の広告
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(4) 賭博及びギャンブルに関するもの
(5) その他掲載する広告として適当でないと村長が認めるもの
(広告の掲載順序)
第4条 掲載する広告の種類及び掲載の順位は、次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体、公益法人及びそれに類するもの
(2) 私企業のうち、公共的性格のある企業で、県内に事業所等を有するもの
(3) 前2号に掲げるもの以外の私企業及び自営業で県内に事業所等を有するもの
(広告の掲載位置)
第5条 広告の掲載位置は、原則として村が指定する位置とする。
(広告掲載料)
第6条 広告掲載料については、印刷物の作成及び広告募集に要する経費並びに類似広告の市場価格等を勘案し、決定するものとする。
(掲載希望者の募集)
第7条 村長は、広報みはら等により広告主を公募するものとする。
3 広告掲載希望者が募集枠に満たないときは第4条に定める企業等に対し、広告掲載の案内をすることができるものとする。また、広告掲載希望者が複数の掲載枠の利用を希望するときは、これを認めるものとする。
(広告の申込み)
第8条 広告を掲載しようとする者は、広告掲載申込書(別記様式)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、村長に申し込むものとする。
(1) 広告選定委員会の委員は、総務課長、住民課長、地域振興課長又は農林業建設課長の職にあるものをもって充てる。
(2) 広告選定委員会の委員長は、総務課長とする。
2 前項の規定に基づき、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に通知するものとする。
3 広告掲載の決定通知を受けた申込者は、速やかに掲載しようとする広告の版下原稿を提出するものとする。
(広告掲載料の納付)
第11条 広告掲載料は、掲載の決定後村長の指定する期日までに一括前納するものとする。
(広告主の責任等)
第12条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 版下原稿の作成経費は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取消し)
第13条 村長は、村の印刷物編集・発行上支障があるとき、又は村長が指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき、若しくは広告掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。
(広告掲載料の還付)
第14条 広告掲載が決定した後、広告主の責めに帰さない理由により、広告が掲載できなかったときは、広告掲載料を還付する。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日要綱第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
タイプ | サイズ | 掲載料 1月分 |
A | 縦×横:4.9cm×8.4cm(1ページの1/10) | 3,000 |
B | 縦×横:4.9cm×17.5cm(1ページの2/10) | 6,000 |
C | 縦×横:10.4cm×8.4cm(1ページの2/10) | 6,000 |
D | 縦×横:10.4cm×17.5cm(1ページの4/10) | 15,000 |
E | 縦×横:26.9cm×17.5cm(1ページの10/10) | 25,000 |