○三原村教育相談所の設置及び教育相談員の服務に関する規則

平成20年12月20日

教委規則第3号

(設置)

第1条 幼児及び青少年の健全育成を図ることを目的に教育相談所を設置する。

(教育相談員)

第2条 教育相談所に、教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、教育全般について、豊かな識見と指導技術を有し、健康で、かつ、活動的である者の中から教育委員会が委嘱する。

(身分及び服務)

第3条 相談員は、非常勤とし、その任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

2 相談員の勤務時間は、原則として週20時間以上とする。

3 教育委員会は、特別の事由があるときは、前条の期間中においても相談員を免職することができる。

(職務)

第4条 相談員は、幼児及び青少年の健全育成を図るため、次に掲げる事項により家庭生活、学校生活、学習、健康等の相談に応ずるものとする。

(1) 相談業務の実行を高めるため、学校その他の関係機関の職員との連携協力を行うこと。

(2) 住民の積極的な相談所の利用を促し、教育相談の活性化を図るための広報活動を行うこと。

(3) 教育委員会が実施する、家庭教育学級等幼児及び青少年健全育成のための諸事業等の指導・助言を行うこと。

(秘密の保持)

第5条 相談員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(日誌等の作成)

第6条 相談員は、相談事務に係る相談日誌を記録しなければならない。

2 相談日誌の様式は、別に定める。

(報酬)

第7条 相談員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、三原村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年三原村条例第3号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 三原村教育相談員設置に関する規則(平成12年三原村教育委員会規則第1号)は、廃止する。

三原村教育相談所の設置及び教育相談員の服務に関する規則

平成20年12月20日 教育委員会規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年12月20日 教育委員会規則第3号