○三原村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

平成21年3月20日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 休業日等(第2条~第5条)

第3章 教育活動(第6条~第16条)

第4章 職員の組織(第17条~第25条)

第5章 職員の服務(第26条~第32条)

第6章 施設設備の管理(第33条)

第7章 雑則(第34条~第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づく、三原村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。

第2章 休業日等

(学年)

第2条 学校の学年は、4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条に基づく学校の学期は、次の3学期として定めるものとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 施行令第29条に基づく学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(2) 夏季休業日 7月28日から8月24日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に定める日

2 校長は、休業日を変更する場合は、あらかじめ休業日変更承認願(様式第1号)により教育委員会の承認を受けて、その時期又は日数を通算日数の範囲内で変更することができる。

3 第1項第1号から第4号までの休業日に必要に応じて授業を行う場合は、あらかじめ休業日における授業承認願(様式第2号)により教育委員会の承認を受けなければならない。

(繰替授業)

第5条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ繰替授業承認申請書(様式第3号)により教育委員会の承認を得て授業日と休業日を繰り替えることができる。

第3章 教育活動

(学校要覧)

第6条 校長は、毎学年の始めに教育方針、教育計画の大要その他学校の管理運営に関する事項を定め、学校要覧に記載し、5月31日までに教育委員会に提出するものとする。

2 前項の学校要覧には、次の事項を記載するものとする。

(1) 学校沿革の概要

(2) 教育方針

(3) その年度の教育重点目標

(4) 学校の運営機構

(5) 特別教育活動及び教科外活動の組織と運営

(6) その他

(教育課程)

第7条 教育課程は、小学校においては学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第50条の規定、中学校においては施行規則第72条及び第74条の規定により校長が編成し、教育課程編成報告書(小学校にあっては様式第4号の1、中学校にあっては様式第4号の2)により、毎学年の始めに教育委員会に報告するものとする。

(修学旅行等)

第8条 学校の行う修学旅行等は、その旅行先が県外である場合は、学校行事等実施承認申請書(様式第5号の1)により教育委員会の承認を受け、その旅行先が県内で宿泊を伴う場合は、学校行事等実施届(様式第5号の2)により教育委員会に届け出なければならない。

2 対外競技その他については、別に定める。

(卒業証書)

第9条 施行規則第58条(これを準用する場合を含む。)の規定によって校長が授与する卒業証書は、様式第6号によらなければならない。

(転出入等)

第10条 児童生徒が転学する場合は、施行規則第24条第3項の規定によるほか、在学証明書及び健康診断票を送付しなければならない。

2 児童生徒の転出入があった場合は、転出の場合は転学報告書(様式第7号の1)、転入の場合は転入学報告書(様式第7号の2)により教育委員会に報告しなければならない。

(出席簿)

第11条 施行令第19条の規定によって作成する出席簿の様式は、様式第8号によらなければならない。

(臨時休業)

第12条 校長は、施行規則第63条(第79条の規定により準用される場合を含む。)に規定する非常変災その他緊急の事情のため、臨時に授業を行わなかったとき、又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条に規定する感染症予防の必要上、学校の全部又は一部の休業を行ったときは、速やかに授業停止報告書(様式第9号)によりその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(感染症による出席停止)

第13条 校長は、感染症にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。

2 校長は、前項に規定する措置を行ったときは、速やかに出席停止報告書(様式第10号)により、その状況を教育委員会に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第14条 次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、出席停止に係る意見具申書(様式第11号)により教育委員会に出席停止についての意見の具申をするものとする。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があった場合、出席停止を命じる必要が認められるときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取した上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、児童生徒の出席停止通知書(様式第12号)によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命じるものとする。

(懲戒)

第15条 校長は、施行規則第26条の規定によって行った児童生徒に対する懲戒処分で、重要若しくは異例なものについては、その学年、氏名、保護者氏名、住所、事由及び処置を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(教材の届出)

第16条 学校が教材として使用する準教科書、副読本等の教科用図書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び著作権を有する教科用図書を除く。)及び学級又は学年の全部の児童又は生徒に使用させる学習帳は、使用1週間前までに教材使用届(様式第13号)により教育委員会に届け出なければならない。

2 準教科書とは、教科書の発行されていない教科について、教科書と同様に使用する教科用図書をいう。

3 副読本とは、教科書及び準教科書のほかにこれらの補助として、これに併用して学級又は学年の児童生徒全員に使用させる教科用図書をいう。

4 学習帳とは、学習の過程又は作業中に使用するテストブック、ワークブック、夏休みの友等をいう。

第4章 職員の組織

(職員会議)

第17条 校長の円滑な職務執行に資するため、学校に、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(校務処理の組織及び運営)

第18条 校長は、毎学年の始めに校務の処理組織及び運営に関する事項を定め、学校の管理運営の能率的かつ合理的な遂行を図るものとする。

2 校長は、別に定めのあるものを除き、前項の校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。

(校長職務代理者等)

第19条 小学校においては学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第2項、中学校においては同法第49条の規定により、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭等必要な職員を置くことができる。

(教務主任等)

第20条 学校に、教務主任、学年主任、研究主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任、学年主任、研究主任又は保健主事を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 教務主任、学年主任及び研究主任は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(人権教育主任)

第21条 学校に、人権教育主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

2 人権教育主任は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 人権教育主任は、校長の監督を受け、人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第22条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事又は進路指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第20条第6項の規定を準用する。

(その他の主任)

第23条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(その他の職員等)

第24条 学校に、次の職員を置くことができる。

(1) 県費負担事務職員

(2) 県費負担学校栄養職員

(3) 学校用務員等

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第25条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会がこれを委嘱する。

第5章 職員の服務

(赴任)

第26条 職員は、新しく採用され、又は配置換を命ぜられたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

2 職員が赴任し、着任したときは、着任届(様式第14号)により速やかに校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長にそれぞれ届け出なければならない。

3 やむを得ない事由により、第1項に規定する期間内に赴任ができないときは、校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長にその事由を具し、それぞれ赴任の延期を願い出て、その承認を受けなければならない。

(事務引継ぎ)

第27条 校長は、配置換、休職、退職等となったときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に次に掲げる事項を記載した校務に関する引継書を作成して、後任者又は教育委員会の指定する者に引き継ぐとともに連署して事務引継書(様式第15号)により教育委員会に報告しなければならない。

2 所属職員は、配置換、休職、退職等となったとき、又は分掌する校務に変更があったときは、速やかにその分掌する職務に関する一切を後任者又は校長の指定する者に引き継ぐとともに校長に報告しなければならない。

(服務の宣誓)

第28条 職員は、赴任後速やかに職員の服務の宣誓に関する条例(昭和38年三原村条例第4号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(出勤)

第29条 職員は、所定の時刻までに出勤し、直ちに出勤簿(様式第16号)に自ら押印しなければならない。

(校長の旅行)

第30条 校長が3日を超える旅行をする場合は、旅行届(様式第17号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(校長の専決)

第31条 校長の専決事項は、別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても教育委員会が特に指示する場合は、この限りでない。

(1) 校長の3日以内の出張及び引き続き3日以内の年次有給休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の出張及び引き続き6日以内の年次有給休暇の承認に関すること。

(3) 職員の勤務時間及び休憩時間に関すること。

(4) 公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例第40号)第7条第1項及び第2項に規定する教育職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 職員の週休日等の振替に関すること。

2 前項第1号及び第2号の年次有給休暇の承認について多数の職員から一斉に休暇の願い出があった場合等においては、教育委員会の指示を受けなければならない。

(校長の報告)

第32条 校長は、別に定めのあるものを除き、次に掲げる事項については、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、学級編制表は、5月1日現在で作製したものを同月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職員の赴任及び出勤状況

(2) 職員の氏名の変更、履歴事項の変更等重要な身上の変化

(3) 学級編制表

(4) 施行規則第68条及び第79条に基づく学校評価に関すること。

(5) その他重要又は異例に属すること。

第6章 施設設備の管理

(施設設備の管理)

第33条 校長は、学校の施設設備を常に良好な状態に保持するように努めなければならない。

2 校長は、別に定めのあるものを除き、学校の施設設備等が損傷又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

3 校長は、教育上支障がないと認めて学校の施設設備等を貸与する場合において、異例であると認めたときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

4 校長は、毎学年の始めに防火責任者を定め、児童生徒の保護を含めての消防計画を作成しなければならない。

第7章 雑則

(表簿)

第34条 学校においては、施行規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 学校日誌

(4) 学校要覧

(5) 公文書つづり

(6) 転退学者名簿

2 前項の表簿は、三原村立学校文書規程に従って保存しなければならない。

(校長の規程の制定)

第35条 校長は、法令、条例、規則等の定めるところにより、その職務を行うため、必要な事項について規程を制定するものとする。

2 前項の規程を定め、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(教育長への委任)

第36条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和35年8月6日教育委員会規則第1号は廃止する。

(平成21年6月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月30日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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三原村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

平成21年3月20日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月20日 教育委員会規則第1号
平成21年6月26日 教育委員会規則第3号
平成22年2月23日 教育委員会規則第1号
平成22年3月20日 教育委員会規則第2号
平成31年1月30日 教育委員会規則第1号