○私有車の公務使用に関する規程

平成21年3月20日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、県費負担教職員(以下「教職員」という。)が自己所有の車(以下「私有車」という。)を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(私有車使用の制限)

第2条 教職員が公務において私有車を使用しようとするときは、あらかじめ学校長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、教職員は、私有車を公務に使用してはならない。

(私有車の使用許可の要件)

第3条 教職員からの私有車の公務使用の申出があった場合は、次に定める要件を全て備えていると認める場合に限り許可することができる。

(1) 公務の能率的執行上、私有車の使用が必要と認められること。

(2) 公用車の使用ができないとき、又は地理的条件、使用の方法等から公共交通機関の使用が客観的に著しく不便と認められること。

(3) 児童生徒を乗車させる場合は、児童生徒の事故発生又は児童生徒指導、校外活動、部活動等直接児童生徒に係る業務で学校長が特に必要と認めた場合に限る。

(4) 管外出張の場合は、県内とする。ただし、私有車の使用が、その出張目的を果たすために、経済的又は効率的に遂行できる等、特別な事情がある場合は、四国内まで許可することができる。

(5) 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責」という。)及び任意保険(対人1億円、対物500万円以上)に加入の車両であること。

(6) 運転技術に習熟していること。ただし、児童生徒等を乗車させる場合は、1年以上の運転経験を有していること。

(私有車使用の場合の弁償)

第4条 職員が私有車を使用して旅行した場合には、通常の旅費を支給する。

(事故発生の場合の損害賠償)

第5条 公務の日程に従った通常の経路上における事故によって第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については三原村が負担する。ただし、用務終了後公務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合は、この限りではない。

(損害賠償の求償)

第6条 前条により三原村が損害賠償責任を負わなければならなくなったときは、自賠責及び任意保険の限度内で三原村の負担した損害を求償する。

2 自賠責及び任意保険の限度を超える額については、教職員の故意又は重大な過失による事故の場合、三原村の負担した損害の範囲内において求償する。

(公務災害の認定)

第7条 公務の日程に従った通常の経路上の事故による教職員の受傷については、用務終了後公務に関係なく通常の時間を経過した事故の場合を除き、当該教職員の申請に基づき、公務上と認める旨の意見を付する。

(私有車の公務使用の手続)

第8条 教職員が私有車を公務に使用しようとする場合は、あらかじめ使用しようとする私有車の車種、登録番号、自賠責及び任意保険の番号、保険会社及び保険の有効期間を様式第1号により教育長に届け出るものとする。なお、届出事項に変更を生じたときも同様とする。

2 教職員が前項の規定により届け出た私有車を公務に使用する場合は、様式第2号により学校長の許可を受けるものとする。

(その他の留意事項)

第9条 学校長は、常に教職員の健康状態等に留意し、いやしくも酒気帯び運転、過労運転の禁止等の法令に違反することのないよう特に配慮しなければならない。

2 始業点検の励行と道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条の規定による定期点検整備の実施状況を確認する等、車両の整備状況に留意し、安全運転の確保に努めなければならない。

3 公務使用かどうかにかかわらず運転免許も有効期限切れにならないよう留意しなければならない。

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 昭和60年12月1日教委訓令第1号は廃止する。

(平成22年9月8日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月13日から適用する。

(令和6年8月8日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和6年7月24日から適用する。

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私有車の公務使用に関する規程

平成21年3月20日 教育委員会規程第1号

(令和6年8月8日施行)