○三原村教育委員会外部評価委員設置要綱
平成20年12月20日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法律」という。)第26条第2項の規定に基づき、三原村教育委員会に外部評価委員(以下「評価委員」)を設置し、運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(法律第25条第1項の規定により教育長に委任された事務(同条第4項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するものとする。そのために評価委員を設置し、教育委員会の権限に属する事務について評価を求める。
(委嘱)
第3条 評価委員は、次により教育委員会が委嘱する。
(1) 評価委員は、1名程度を委嘱する。
(2) 評価委員は、教育に識見を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
(3) 評価委員の委嘱期間は、委嘱の日から委嘱の属する年度の末日までとする。
(役割等)
第4条 評価委員の役割は、次のとおりとする。
評価委員は、教育委員会の求めに応じ、教育委員会の権限に属する事務に係る自己評価について評価を行う。
第5条 この要綱に定めるもののほか、評価委員に関し必要な事項は、教育長が定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委要綱第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。