○三原村要保護及び準要保護児童生徒援助に関する事務取扱要綱
平成21年3月20日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、小学校及び中学校に就学する児童生徒の保護者に対し、教育に係る費用の一部を援助し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(認定)
第2条 この要綱において、要保護世帯とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 当該世帯に属する児童生徒について、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている世帯
(2) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護世帯であって、教育扶助を受けていない世帯
2 この要綱において、準要保護世帯とは、前項に準ずる程度に困窮している世帯とし、三原村教育委員会が就学援助を必要と認めた世帯とする。また、特別支援学級へ就学している世帯においては、前年の所得が需要額の1.2倍以下である世帯をいう。
(受給資格)
第3条 就学援助を受けることができる者は、前条に定める世帯で三原村に住所を有し居住している保護者とする。
(就学援助の種類等)
第4条 就学援助の種類及び援助額等は、別表のとおりとする。
2 教育委員会は、申請のあった者について審査を行い、就学援助の認定の可否を決定し、その結果を保護者及び学校長に通知するものとする。
3 前項の決定については、必要に応じ学校長又は民生委員に意見を求めることができるものとする。
2 医療費については、医療機関からの請求に基づき医療機関が指定する口座へ振り込む。
(援助期間)
第7条 援助金の給付期間は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
2 給付期間の途中において、援助の決定又は援助の停止を受けた者は、当該決定を受けた日の属する月の翌月から給付又は給付を行わないものとする。
3 援助金は、生活保護費の教育扶助と重複して給付することができない。
(給付の停止)
第8条 給付期間の途中において給付を受けている者が、次に掲げるいずれかに該当したときは、給付を停止するものとする。
(1) 保護者が辞退したとき。
(2) 児童生徒が死亡したとき。
(3) 削除
(4) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。
(5) その他教育委員会が給付の停止を必要と認めたとき。
2 前項第4号に規定する場合にあっては、既に給付を受けた援助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(委任事項)
第10条 学校長は、保護者の委任に基づき給付金を代理受領できるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月26日教委要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月18日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
就学援助対象費目及び支給額
区分 | 対象品目等 | 支給額 |
新入学児童生徒学用品費 (第1学年のみ) | 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、制服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履、帽子等)の購入費 | 国から示される「児童・生徒1人当たりの予算単価及び国庫補助限度単価」を限度額とする。(年度ごとに変更あり) |
学用品費 | 児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験・実習材料費を含む。)の購入費 | 〃 |
通学用品費 (第1学年を除く。) | 児童又は生徒が通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履、帽子等)の購入費 | 〃 |
修学旅行費 | 児童又は生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料等 | 保護者が負担することとなる額 |
校外活動費 | 児童又は生徒が学校行事として校外活動(修学旅行を除く。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊料及び見学料 | 保護者が負担することとなる額 |
給食費 | 学校給食に要する経費 | 保護者が負担することとなる額の半額 |
医療費 | 感染症疾病又は学習に支障を生じるおそれのある疾病(トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿か疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯、寄生虫病)の治療に要する経費 | 保護者が負担することとなる額 |