○議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年7月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)の規定による定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は廃止することについては、議会の議決すべき事件とする。

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年7月1日 条例第17号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成21年7月1日 条例第17号