○三原村総合評価方式取扱要綱
平成21年7月8日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村が発注する建設工事について、総合評価方式による競争入札を行うために必要な事項を定める。
(総合評価方式による競争入札)
第2条 総合評価方式は、村長が適当と認める請負対象金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)3,000万円以上の建設工事発注の一般競争入札又は指名競争入札において適用する。
(総合評価方式の方法)
第3条 総合評価方式の施行は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2の規定に基づくものとし、価格以外の評価として企業の施工能力及び配置予定技術者の能力その他必要と認める事項の評価を行う。
2 前項の評価は、別記に定める評価基準により評価点を算定するものとし、当該評価点を当該入札者の入札価格で除して得られた値(以下「評価値」という。)を算定し(小数点以下第5位以下切捨てとする。)、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、かつ、評価値の最も高い者を落札者とする。
3 評価値の最も高い者が2者以上あるときの落札者は、くじ引により決定する。
4 第2項の規定にかかわらず、入札価格が予定価格の3分の2の額を下回る者については、施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき、その入札価格では当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め、失格とする(以下「失格基準」という。)。
5 失格基準相当価格は、発注工事の内容に応じて予定価格の10分の8から3分の2の額の範囲内で定める。
(一般競争入札の公告)
第4条 総合評価方式による一般競争入札を行うときの入札公告の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 入札公告は、担当課で頒布するとともに、三原村ホームページへ登載する。
3 総合評価方式による一般競争入札に参加する者は、当該入札公告に定める入札参加申請を行わなければならない。
(指名競争入札の指名通知)
第5条 総合評価方式による指名競争入札を行うときの指名通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。
2 総合評価方式による指名競争入札に参加する者は、様式第2号に定める様式により技術等評価のための届出書を提出しなければならない。
3 前項の届出書の提出がない入札参加者は、失格とする。
(学識経験者の意見聴取)
第6条 別記の評価基準については、施行令第167条の10の2第4項の規定に基づきあらかじめ2人以上の学識経験者から意見を聴くものとする。
2 前項の意見聴取において、施行令第167条の10の2第5項の規定に基づき学識経験者に、併せて、別記の評価基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとする。
3 前項により落札者を決定するときの学識経験者の意見聴取が必要ないとされた場合には、総合評価方式を行う案件ごとの学識経験者の意見聴取は行わない。
(入札結果の公表)
第7条 総合評価方式により落札者が決定されたときは、様式第4号にまとめて担当課に備え置き閲覧の方式により公表する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、総合評価方式の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別記(第3条、第6条関係)
超簡易型総合評価方式評価基準
評価項目 | 評価内容 | 評価基準 | 配点 | |
企業の施工能力 | 同種工事の施工実績 | 過去10年間の同種工事の施工実績 | A 三原村の発注工事実績 4件以上 | 50/50 |
B 三原村の発注工事実績 1件以上4件未満 | 25/50 | |||
C 三原村の発注工事実績 なし | 0/50 | |||
配置予定技術者の能力 | 同種工事の施工実績 | 過去10年間の主任技術者としての施工従事の有無 | A 三原村の発注工事実績 4件以上 | 25/25 |
B 三原村の発注工事実績 1件以上4件未満 | 15/25 | |||
C 三原村の発注工事実績 なし | 0/25 | |||
保有資格 | 主任技術者の保有する資格 | A 1級土木施工管理技士 同等以上 | 25/25 | |
B 2級土木施工管理技士 | 15/25 | |||
C その他の資格 | 5/25 | |||
合計 | 100/100 |
備考
1 評価点は、標準点を100点とし、企業の施工能力50点、配置予定技術者の能力50点の計100点を10点に換算して、次の算式により算定する。
評価点=標準点(100)+加算点(企業の施工能力+配置予定技術者の能力:満点10)
2 落札者決定のための評価値は、次の算式により算定する。
評価値=評価点/入札価格(入札価格は1千万円単位(例:500万円=0.5千万円)に換算し、商は小数点第5位以下切捨)