○三原村放課後子ども教室推進事業実施要綱
平成21年5月22日
教委要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、放課後及び学校の休業日において、子どもたちの安心安全な活動拠点を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強、スポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施することにより、子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するために行う三原村放課後子ども教室推進事業(以下「子ども教室」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 子ども教室の実施主体は、三原村教育委員会(以下「教育委員会」という)とし、事業の一部を適当と認められる社会教育団体等(政治的又は宗教上の組織に属さないもの)に委託して行うことができるものとする。
(対象者)
第3条 子ども教室の主な対象は、三原小学校の児童とする。
(事業内容)
第4条 子ども教室の事業は、主に次に掲げるとおりとする。
(1) 放課後等における地域の子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)の確保
(2) 地域の大人の参画を得て子どもたちに様々な体験・交流・学習活動の場を設け、自然・文化・スポーツ等の体験活動
(3) 様々な体験・交流・学習活動を通して、子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性のかん用
(4) 地域の子どもたちと大人の積極的な参画・交流による地域コミュニティーの充実
(5) その他子どもたちが地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動
(実施場所)
第5条 子ども教室は、基本的に三原小学校施設(教室、余裕教室、校庭、体育館等)、公民館、村内社会教育施設等を活用して実施するものとするが教育委員会が認める場合には、その他の施設及び場所で行うことができる。
(実施回数)
第6条 子ども教室の実施回数は、年間計画書に基づくものとするが、教育委員会の認める範囲で変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 放課後から18時まで
(2) 学校代休日及び学校長期休暇 8時から18時まで
2 子ども教室は、祝日、土曜日、日曜日、年末年始その他教育委員会が定める日には実施しない。
(参加登録)
第8条 子ども教室に参加しようとする児童の保護者は、安全確認等のため三原村放課後子ども教室推進事業参加登録申込書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。
(登録内容の変更)
第9条 子ども教室に参加する児童の保護者は、前項に規定する参加登録申込書の内容に変更が生じた場合は、三原村放課後子ども教室推進事業登録内容変更届(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。
(参加中止)
第10条 子ども教室に参加する児童の保護者は、子ども教室への参加を中止する場合は、三原村放課後子ども教室推進事業参加中止届(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。
(保険加入)
第11条 子ども教室に参加する児童は、保険に加入するものとし、その費用は、保護者が負担するものとする。
(費用負担)
第12条 子ども教室に係る実費(材料費等)については、保護者が負担するものとする。
(地域学校協働活動推進員)
第13条 子ども教室の円滑な計画、実施等のため地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)を置くものとする。ただし、教育委員会職員をもって推進員の役割を行うこともできる。
2 推進員は、小学校及び中学校の教育活動を熟知し、社会的信望があり、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 子ども教室の計画、実施等について推進員は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 子ども教室の計画及び調整に関すること
(2) 保護者等への参加の呼びかけ
(3) 子ども教室の実施について必要な人員の確保及び配置
(4) ボランティア等協力者の子ども教室への配置
(5) その他子ども教室の計画、実施等に関する必要な事項
4 推進員の任期は、委嘱の日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
5 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期の満了前でも委嘱を解くものとする。
(1) 推進員の活動を怠った場合
(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 推進員としての活動実績が良くない場合
(4) 推進員としてふさわしくない行為があった場合
(5) その他教育委員会が適当でないと認めた場合
6 推進員は、教育委員会又は学校の許可があった場合を除き、その活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 各前項に定めるもののほか必要な事項については、教育委員会が定める。
(実施体制)
第14条 子ども教室には、臨時職員及び支援員(以下「指導者等」という。)を配置し、実施するものとする。ただし、指導者等が欠ける場合、教育委員会職員をもってその役割を行うことができる。
2 子ども教室の内容に応じて講師を置くことができる。
(指導者等)
第15条 指導者等は、教育委員会が適当であると判断した者で、教育委員会で作成する指導者等登録台帳(以下「台帳」という。)に登録されている者とし、その任期は、台帳に登録された日からその年度の末日までとする。
2 指導者等として登録を希望する者は、三原村放課後子ども教室推進事業指導者等登録申請書(様式第4号)を教育委員会に提出するものとする。
3 指導者等は、子ども教室を通じて知り得た児童の個人情報を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。
4 指導者等は、その信用を失墜するような行為をしてはならない。
5 指導者等は、子ども教室の実施について児童の権利、安全等について十分に配慮し、活動を通じて児童の健やかな育成に努めなければならない。
6 教育委員会は、指導者等から登録の取消しの申出があったとき、職務の遂行が困難と認められるとき、又は、指導者等として適しないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、子ども教室の実施に関し必要な事項は、教育委員会において別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月26日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の要綱の規定は平成30年6月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日教委要綱第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月24日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。