○三原村職員懲戒委員会規程
平成22年3月1日
規程第2号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく職員の懲戒処分の適正な執行を期するため、三原村職員懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
第3条 委員長は副村長、副委員長は教育長をもって充てる。
2 委員は、総務課長、住民課長、地域振興課長又は農林業建設課長をもって充てる。ただし、事案によっては、各課局長を加えることができる。
第4条 委員長は、会務を統括し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員長又は副委員長を含めて2人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて当該事案に関する参考人の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。