○三原村要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

平成21年3月31日

要綱第6号

(設置)

第1条 三原村の全ての子供たちが健やかに育っていくために、家庭・地域・関係機関の連携を深め、児童虐待・不登校・非行行為等の予防・防止及び解決に努めることを目的とし、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として、三原村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会は、必要に応じて、要保護児童等への援助のため、要保護児童に関する情報交換、要保護児童に対する支援等の内容に関する協議を行う。また、協議会は、関係機関に情報の提供を求め、法第25条の2第2項により、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議及び調整を行うことができる。

(構成)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる機関、団体等で構成し、構成員名簿を作成する。

(協議会の会議)

第4条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、代表者会議において互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長は、代表者会議を招集し、その議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、別表第2に掲げる関係機関を代表する者による会議とする。

2 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境を整備し、運営全般について協議する。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、別表第2に掲げる関係機関等の実務者で構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 全てのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の見直し等

(2) 定期的な情報交換、研修活動及び啓発活動

(3) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握・評価

(4) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告

2 実務者会議は、要保護児童対策調整機関の長が招集し、議長は、要保護児童対策調整機関の指名した者とする。

(個別ケース検討会議)

第8条 協議会は、必要に応じて個別ケース検討会議を設置し、相談及び通告のあった事例について、具体的な情報交換、援助方法等について協議する。なお、個別ケース検討会議については、必要に応じて、協議会に属していない機関に協力を求めることができる。

(要保護児童対策調整機関)

第9条 協議会に、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関を設置し、協議会に対する事務の総轄、支援の実施内容の把握及び関係機関等との連絡調整等の協議会の事務局としての業務その他運営に関して必要な業務を行う。

2 要保護児童対策調整機関は、住民課が担当する。

(会議の招集)

第10条 代表者会議は、会長が招集し、実務者会議及び個別ケース検討会議の招集は、要保護児童対策調整機関の長が招集する。

(秘密の保持)

第11条 協議会の構成員は、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。協議会の構成員は、法第25条の5の規定により守秘義務を負う。

(罰則)

第12条 前条の義務に違反した者は、法第61条の3の規定により1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年3月31日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 第5条第3項の規定にかかわらず、この要綱施行後最初の代表者会議の招集は、村長が行う。

別表第1(第3条関係)

国又は地方公共団体の機関

構成する機関・団体等

備考

高知県立幡多児童相談所

 

高知県幡多福祉保健所

 

高知県宿毛警察署

 

三原村住民課

 

三原村教育委員会

 

三原村教育支援センター

 

三原村立三原保育所

 

三原村立三原小学校

 

三原村立三原中学校

 

 

 

法人

三原村社会福祉協議会

 

児童家庭支援センター わかくさ

 

 

 

三原村長が指定する者

学校医

 

民生・児童委員協議会

 

人権擁護委員

 

 

 

別表第2(第6条、第7条関係)

関係機関名称

代表者会議

実務者会議

幡多児童相談所

所長

地区担当児童福祉司

幡多福祉保健所

所長

母子児童担当者

宿毛警察署

署長

三原駐在所駐在

 

 

少年補導職員

三原保育所

所長

主任保育士

三原小学校

校長

養護教諭

三原中学校

校長

養護教諭

三原村社会福祉協議会

会長

事務局長

児童家庭支援センターわかくさ

センター長

実務者の代表者

三原村民生児童委員協議会

会長

主任児童委員の代表

人権擁護委員

人権擁護委員の代表

人権擁護委員の代表

住民課

課長

保健師

 

 

住民福祉係

三原村教育委員会

教育長

森の里教育支援センター指導員

 

 

次長

三原村小中学校学校医

学校医

 

 

 

 

三原村要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

平成21年3月31日 要綱第6号

(平成21年3月31日施行)