○三原村障害者相談支援事業実施要綱
平成21年4月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第1号の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が地域で自立した生活を営むことができるよう、障害者等が抱える問題に対して、その相談に応じ、障害者等の権利擁護を行うことを目的として実施する相談支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、三原村とする。
2 市長は、法第5条第17項に規定する相談支援事業を行い、適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者(法第32条第1項の高知県知事が指定する相談支援事業を行う者をいう。以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害福祉サービスに関する情報の提供、助言及び利用の援助
(2) 虐待の防止のための関係機関との連絡調整
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) 地域自立支援協議会と構成する相談支援事業者等に対する指導及び助言
(5) その他障害者等の権利擁護を行うために必要な支援
(委託料)
第4条 村長は、第2条第2項の規定により、本事業を委託した事業者に対し、委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。
2 前項に規定する委託料の支出基準となる相談支援業務は、訪問、来所、同行及び電話により直接的な相談支援を行った場合及び個別支援会議に参加して必要な助言を行った場合並びにその他三原村から依頼を受けて必要な支援を行った場合とし、電話による連絡調整等の軽微な支援については含まないこととする。
(職員配置等)
第5条 事業者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員及び介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)を1名以上配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で事業に関連しないその他の業務に従事することができる。
2 事業者は、特別な相談が必要なときには、ソーシャルワーカーに加え、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できる者を従事させなければならない。
(遵守事項)
第6条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、事業実施時に事故が発生した場合は、村長、利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、事業実施に関する諸記録を整備し、事業を実施した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(調査等)
第7条 村長は、事業者に対し事業の実施状況について調査し、必要に応じて指導することができる。
(利用者負担)
第8条 事業の利用に要する費用は、無料とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日要綱第4号)
この告示は、平成22年4月1日より施行する。