○三原村職員の臨時的任用に関する要綱
平成22年3月30日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の任用、賃金、勤務条件等に関し、必要な基準を定め、適切な人事管理を図ることを目的とする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第2条 任命権者は、次に掲げる場合においては、臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間のその職員の職を欠員としておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(任用方法)
第3条 臨時的任用は、臨時的任用職員登録申込書(別記様式)で登録を行い、選考により行う。
2 前項の登録の有効期限は、申込日から1年とする。
(任用手続)
第4条 所属長は、第2条の規定により臨時職員の任用を行う必要があると認める場合は、任命権者の承認を求めなければならない。
2 任命権者は、臨時的任用を行う必要があると判定したときは、速やかに候補者を選考しなければならない。
3 任用は、任用通知書を交付して行うものとする。
(任用期間)
第5条 臨時的任用(次項に規定するものを除く。)の期間は、12月を超えない期間で定めるものとする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定による臨時的任用の期間は、12月を超えない期間で定めるものとする。
(任用期間の更新)
第6条 任命権者は、特に必要と認める場合は、12月を超えない期間で臨時的任用期間を更新(前条第2項に該当する場合を除く。)することができる。ただし、再度更新することができない。
(退職)
第7条 臨時職員は、その任用期間の満了によって退職するものとする。
(給与)
第8条 臨時職員が受ける給与は、賃金及び諸手当とする。
2 賃金は、正規職員の初任給決定の方法により求められた給料月額を21で除した額を基準として、職種、事務量、勤労の程度、経験年数及びその他勤務に応じたものとし、別に定める。
3 諸手当は、時間外勤務手当及び通勤手当を別に定める基準により支給する。
4 時間外勤務手当及び通勤手当の支給については、三原村一般職の給与に関する条例(昭和56年三原村条例第12号)第12条の3及び第14条の規定を準用する。
(給与の支給日等)
第9条 給与は、その実働日数によりその月の1日から末日までの分を翌月10日までに支給する。
2 給与は、臨時職員の申出によって、口座振替の方法により支払うことができる。
(休暇)
第10条 臨時職員の休暇は、年次有給休暇とする。
2 年次有給休暇は、連続した雇用期間の通算が6月以内の者には1月に1日を限度に、6月を超える者には年間10日を付与することができる。
3 月の途中に任用された者の年次有給休暇については、翌月初日を基準日とし、前項によるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。