○三原村高齢者に対する記念品贈呈要領

平成21年9月28日

要領第3号

(目的)

第1条 この要領は、多年にわたり社会の発展に寄与してきた三原村に居住する老人に対し、記念品を贈呈することにより敬老の意を表するとともに、健全で生きがいのある老人福祉の増進に資することを目的とする。

(贈呈対象者)

第2条 前条による記念品の贈呈対象者の基準日は、毎年9月1日現在とし、三原村に住居を有する次の者とする。ただし、9月15日現在、死亡・転出等の事由が生じたときは、贈呈対象者としない。

(1) 基準日に満88歳の者

(2) 基準日に満99歳の者

(3) 基準日に満100歳の者

(4) 基準日に満101歳以上の者

(5) 毎年1月1日から12月31日に、婚姻届け日を基準日として50年を迎えた金婚夫婦

(記念品)

第3条 記念品は、予算の範囲内において決定する。

(贈呈日)

第4条 記念品の贈呈日は、毎年9月1日から同月30日とする。ただし、9月30日が土、日曜日に当たるときは、その前日までとする。

(支給手続)

第5条 記念品の贈呈を受けようとする者は、毎年9月1日までに別記様式による申請書を、村長に提出しなければならない。また、金婚夫婦の場合は、申請書に戸籍謄本を添付しなければならない。

(審査)

第6条 村長は、前条の申請書を受理し、その内容を審査の上、支給要件を具備していると認めたときは、記念品を贈呈するものとする。

(委任)

第7条 この要領の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日要領第2号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

画像

三原村高齢者に対する記念品贈呈要領

平成21年9月28日 要領第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年9月28日 要領第3号
令和4年3月31日 要領第2号