○三原村産業振興推進総合支援事業実施要領
平成21年10月1日
要領第4号
(目的)
第1 この要領は、三原村産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱(平成21年三原村告示第15号)第20条の規定に基づき、同事業の実施に必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助対象期間)
第2 補助金の交付の対象となる事業は、地域アクションプラン等、高知県産業振興計画に位置づけられたもの又はこれに準ずると認められるもので、本村の産業振興に資する取組とする。
2 補助対象とする事業期間は、原則単年度とする。ただし、年度ごとの事業内容に進展があり、年度ごとに審査し、適当であると認められたものについては、この限りでない。
(事業実施基準)
第3 事業実施基準は、別紙第1のとおりとする。
(事業の採択手続)
2 村長は、提出のあった実施計画書を、別紙第2の「審査ポイント」を基本として、事業の採択を決定した場合は、事業採択通知書を申請者に通知するものとする。
3 村長は、前項の規定により不採択になった事業についても、その理由や意見等を付して、申請者に通知するものとする。
(補助)
第5 村は、予算の範囲内において、事業の実施に要する経費を三原村産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱により補助するものとする。
(その他)
第6 この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については、村長が別に定める。
別紙第2 略