○三原村補助金等交付規則
平成22年6月30日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金等
村が交付する補助金、負担金及び助成金をいう。
(2) 補助事業等
補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。
(3) 補助事業者等
補助事業等を行う者をいう。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(又はこれに代わる書類)
(2) 収支予算書(又はこれに代わる書類)
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。
(交付の条件)
第5条 村長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、これに必要な条件を付することができる。
2 補助事業者等が税等納付義務に滞納を生じている場合は、補助金等を交付しない。
3 補助事業者等が三原村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第1号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認めたときは、補助金等を交付しない。
(決定の通知)
第6条 村長は、補助金等の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、補助金等を交付することが不適当と認めたときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なく村長に報告してその指示を受けなければならない。
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件その他村長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(遂行状況の調査等)
第10条 村長は、補助事業者等に対し、必要に応じ、補助事業等の遂行状況の調査をし、又は報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行の指示)
第11条 村長は、補助事業者等が提出する報告書等により、補助事業等が補助金等の交付の決定内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
(関係書類の整備)
第12条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類等を常に整備しておかなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早く到来する日までに、補助事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、年間運営費補助金等に係るものについては、会計年度が終了した日から30日以内で村長の定めた日までに提出することができる。
(1) 事業実施報告書(事業等完了・完成に係る書類)
(2) 収支決算書(又はこれに代わる書類)
(3) その他村長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第14条 村長は、前条に規定する報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することができる。
(補助金等の交付)
第16条 補助金等は、前条の規定により確定した額を補助事業等の完了後に交付するものとする。ただし、村長が補助事業等の性質上適当と認めるときは、補助金等の全部又は一部を概算又は前金で交付することができる。
(交付の取消し)
第17条 村長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又はこの規則に基づく村長の指示に違反したとき。
(5) 村長は補助金の交付の決定を受けた者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金等の返還を命ずることができる。
2 村長は、前項の規定により補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を村に納入したとき、並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過したときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で村長が定めるもの
(3) その他村長が補助金等の交付の目的を達成するために、特に必要があると認めて定めたもの
(様式の特例)
第20条 村長は、この規則に定める様式により難い事情があると特に認めるときは、その都度これを変更することができる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。