○地域のつどい事業実施要綱

平成23年3月9日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の高齢者が自ら活動に参加し、介護予防に向けた取組が主体的に実施されるような地域社会の構築を目指して、地域における自発的な介護予防に資する活動の育成・支援を行うこと等を目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、三原村とする。

(事業の委託)

第3条 この事業の実施を適切な事業運営が確保できると認められる三原村社会福祉協議会に委託するものとする。

(事業内容)

第4条 この事業には、村内のボランティア(以下「援助員」という。)を活用するものとし、転倒骨折予防、閉じこもり予防等、介護予防に資する事業を行うこととする。

(実施場所)

第5条 この事業の実施場所は、村の施設、地域の集会所等の既存施設とする。ただし、既存施設の本来の業務に支障がないことを条件とする。

(利用対象者)

第6条 この事業の利用対象者は、概ね65歳以上の高齢者とする。

(利用者の負担)

第7条 このサービスを受ける利用者は、食材料費等の実費相当額を負担するものとする。

(実施回数)

第8条 この事業は、おおむね月1回以上実施するものとする。ただし、地域の実情等を考慮して実施回数を増減することができるものとする。

(報告)

第9条 三原村社会福祉協議会は、利用者名簿、業務日誌、経理帳簿等の記録を適切に行い、定期的に実施状況を村長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

地域のつどい事業実施要綱

平成23年3月9日 要綱第4号

(平成23年4月1日施行)