○三原村放課後学び場応援事業実施要領

平成23年3月20日

教委要領第2号

(趣旨)

第1条 三原村放課後子ども教室推進事業において、宿題等の家庭学習の習慣を着実に身につけるとともに、子どもたちの学ぶ意欲を育む取組みをする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、三原村とし、事業の一部を適当と認められる社会教育団体等に委託して行うことができるものとする。

(事業内容)

第3条 本事業は、次の各号のいずれかを実施するものとする。

(1) 学習活動を充実させるための学習支援者の配置

(2) 学習活動を充実させるための教材等の購入

(3) 参加する発達障害児等を支援する等特別なニーズに応じる学びの場支援者の配置

(費用)

第4条 本事業の事業費を積算する際は、次に基づき計上するものとする。

(1) 読書ボランティア、大学生、学習塾の講師及び地域の方々による学習支援等学習活動を充実させるために必要な学習支援者の配置に係る経費

(2) 図書、教材(図鑑、化学実験教材、読書ノート、学習プリント等)、学習活動を充実させるために必要な教材等の購入に係る経費

(3) 参加する発達障害児等を支援する等特別なニーズに応じる学びの場支援者の配置に係る経費

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

三原村放課後学び場応援事業実施要領

平成23年3月20日 教育委員会要領第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年3月20日 教育委員会要領第2号