○三原村健康診査等費用徴収要綱
平成24年3月28日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に基づく特定健康診査、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づき実施するがん検診及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項に基づく結核の定期健康診断(以下「健康診査等」という。)に要する費用の一部の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収額)
第2条 費用の徴収額は、健康診査等の種類、実施方法及び対象者等別に、別表に定めるとおりとする。
2 前項に規定する徴収額は、健康診査等を受ける際に支払うものとする。この場合において、当該徴収額は、健康診査等を受けた日の属する年度の年度末における満年齢で計算するものとする。
(費用の免除)
第3条 村長は、健康診査等を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる者である場合は、費用の徴収を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) その他村長が特に必要と認める者
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日要綱第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月26日要綱第2号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日要綱第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 実施方法 | 対象者(村内に住所を有する者) | 費用徴収額 |
特定健康診査 | 集団健診 | 三原村国民健康保険被保険者の内40歳以上75歳未満の者 | 無料 |
個別健診 | 三原村国民健康保険被保険者の内40歳以上75歳未満の者 | 無料 | |
健康診査 | 集団健診 | 三原村国民健康保険被保険者の内20歳以上40歳未満の者、後期高齢者医療制度被保険者の者 | 無料 |
個別健診 | 三原村国民健康保険被保険者の内20歳以上40歳未満の者、後期高齢者医療制度被保険者の者 | 無料 | |
胃がん検診 | 集団検診 | 40歳以上の者 | 無料 |
個別検診 | 50歳以上の者 | 無料 | |
乳がん検診 | 集団検診 | 40歳以上の女性 | 無料 |
子宮がん検診 | 集団検診 | 20歳以上の女性 | 無料 |
大腸がん検診 | 集団検診 | 40歳以上の者 | 無料 |
肺がん検診 | 集団検診 | 40歳以上65歳未満の者 | 無料 |
結核検診 | 集団検診 | 65歳以上の者 | 無料 |
肝炎ウイルス検診 | 集団検診 | 40歳以上75歳未満の者(生涯1回のみ) | 無料 |
前立腺がん | 集団検診 | 50歳以上の男性 | 無料 |
備考
なお、子宮がん検診及び乳がん検診は、隔年受診とする。