○三原村知的障害者相談員設置要綱
平成24年4月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(委嘱等)
第2条 村長は、人格識見が高く社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している次に掲げる者の中から適当と認められる者を相談員として、次条に掲げる業務を委嘱するものとする。
(1) 知的障害者の保護者である者で、知的障害者の更生自立に精励し、他の知的障害者の相談指導を行うことが適当であると認められる者
(2) 知的障害に関する教育又は知的障害者福祉事業に携わったことがある者で、特に知的障害者の更生援護に熱意と識見を有する者
4 委嘱を受けた者は、知的障害者相談員経歴及び宣誓書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
5 相談員の定数は、1名とする。
(相談員の業務)
第3条 相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たって、民生委員、県福祉保健所等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委嘱の期間)
第5条 相談員を委嘱する期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員に対する委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第6条 村長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員の委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(守秘義務)
第7条 相談員は、その業務を行うに当たっては、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
(その他)
第8条 相談員は、その業務を行うに当たって相談員であることを証明する証票を携帯しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。