○三原村多子世帯保育料軽減事業補助金交付要綱

平成24年5月11日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村多子世帯保育料軽減事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 村は、多子世帯を応援し、経済的負担の軽減を図るため、児童(18歳に達する以降最初の3月31日までの間にある者)を3人以上養育している世帯の第3子以降3歳未満児の保育料を軽減することによって、安心して子どもを生み、育てる環境づくりに資することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に定める施設であって、同法第35条第3項による届出をし、又は同条第4項の認可を得て設置された施設をいう。

(2) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(3) 届出認可外保育施設 次に掲げる施設をいう。

 「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」(平成19年11月30日付け雇児発第1130001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)2の(1)で定める基準のうち、のエの(ア)を除く基準に適合する「へき地保育所」

 法第39条に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第3項の届出又は同条第4項の認可を受けていないものであって、法第59条の2による届出を行った施設

(4) 第3子以降 保護者が現に扶養している満18歳未満の児童のうち、戸籍上の第3順位以降の児童をいう。

(5) 3歳未満児 年度当初において3歳に達していない児童をいう。

(6) 保育料等 次に掲げる費用をいう。

 認可保育所にあっては、法第56条第3項の規定により、村が徴収するものをいう。

 幼稚園にあっては、設置者が徴収する保育料等(給食費及びおやつ代を含む。)をいう。

 届出認可外保育施設にあっては、設置者が徴収する認可保育所における保育に準ずる基本的な保育サービスに要する費用をいう。

(対象児童)

第4条 補助金の対象児童は、三原村に住所を有し、かつ、認可保育所、幼稚園又は届出認可外保育施設に入所している第3子以降の3歳未満児とする。

(事業内容)

第5条 村長は、申請により第2条の目的に基づく対象児童の保育料について、予算の範囲内において別表に定める額を交付するものとする。

(交付申請)

第6条 本事業の申請は、対象児童の保護者が、補助金交付申請書(様式第1号)に保育料の決定通知書を添え村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 村長は、前条の申請を受けたときは、その可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第8条 村長は、第4条の規定に該当するものと認めたときは、第3子以降の児童の保護者が本来支払うべき保育料相当額を、保護者に交付するものとするが三原村立三原保育所に入所の場合、保育料は、交付決定をもって差し引きし、保護者に保育料の請求をしないものとする。ただし、補助金額は、別表で定める保育料の最高月額を上限とする。

(請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。ただし、対象児童が三原村外の第3条第1号から第3号までに定める施設に入所している場合において、その保護者から代理受領による委任状(様式第4号)の提出があった場合は、施設設置者へ直接支払いできるものとする。

(決定の取消し及び返還)

第10条 村長は、第7条の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、補助された保育料に相当する額の返還を求めることができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第4条に規定する対象児童の要件に該当しなくなったとき。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の三原村多子世帯保育料軽減事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の三原村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱及び第3条の規定による改正前の三原村国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条、第8条関係)

種別

交付される補助金額

備考

認可保育所

第3条第6号アに定める村が徴収する費用の額


幼稚園

第3条第6号イに定める設置者が徴収する保育料等の費用の額。

ただし、月額25,000円を限度とする。


届出認可外保育施設

第3条第6号ウに定める設置者が徴収する費用の額。

ただし、月額50,000円を限度とする。

また、へき地保育所にあっては、認可保育所において町が徴収する額を限度とする。


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三原村多子世帯保育料軽減事業補助金交付要綱

平成24年5月11日 要綱第7号

(平成28年4月1日施行)