○三原村有害鳥獣捕獲報償金支出要領
平成24年6月19日
要領第1号
(目的)
第1条 村は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による農林水産業に係る被害の防止の目的のための捕獲許可を受け、捕獲した鳥獣に対しこの告示に基づき予算の範囲内で報償金を支払うものとする。
(支払対象鳥獣の種類及び報償金)
第2条 支払対象鳥獣の種類及び報償金額は、次のとおりとする。
鳥獣名 | 単位 | 報償金額 |
イノシシ | 1頭 | 6,000円 |
シカ | 1頭 | 8,000円 |
サル | 1頭 | 30,000円 |
ノウサギ | 1頭 | 2,000円 |
ハクビシン | 1頭 | 2,000円 |
鳥獣名 | 単位 | 報償金額 |
イノシシ(成獣の場合) | 1頭 | 7,000円 |
イノシシ(幼獣の場合) | 1頭 | 1,000円 |
シカ(成獣の場合) | 1頭 | 7,000円 |
シカ(幼獣の場合) | 1頭 | 1,000円 |
サル(成獣の場合) | 1頭 | 8,000円 |
サル(幼獣の場合) | 1頭 | 1,000円 |
(報償金の請求)
第3条 報償金の支出を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲報償金等請求書(様式第1号)を提出するものとする。
(捕獲の確認)
第4条 支払対象鳥獣の捕獲の確認は、村の鳥獣行政担当者が行うものとする。この場合において、捕獲を確認する写真を撮影し、保管することとする。
(捕獲及び報償金確認書の作成)
第5条 捕獲の確認を行う者は、捕獲及び報償金確認書(様式第2号)を作成し、保管するものとする。
(捕獲報償金交付条件)
第6条 三原村内で捕獲した有害獣(イノシシ・シカ・サル・ノウサギ・ハクビシン)であること。
(1) 捕獲した獣がイノシシの場合、尾と写真を持参すること。
(2) 捕獲した獣がシカの場合、尾と写真を持参すること。
(3) 捕獲した獣がサルの場合、尾と写真を持参すること。
(4) 捕獲した獣がノウサギの場合、両耳を持参すること。
(5) 捕獲した獣がハクビシンの場合、尾を持参すること。
2 前項に定める写真は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 捕獲個体、捕獲者、黒板等及び捕獲許可証が全て写ったものであること。ただし、単独で捕獲した場合等、捕獲個体と捕獲者を一緒に撮影できない場合に限り、捕獲個体と捕獲者が別々の写真でも可能とする。
(2) 捕獲個体右側面にスプレー等で捕獲年月日をマーキングすること。
(3) 原則として、撮影者から見て捕獲個体の足が下向きになり、その際頭部が右側になるよう(前項の規定によるマーキング箇所が写るよう)にすること。
(報償金の支払)
第7条 村は、報償金請求書に基づき報償金を支出するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要領は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
2 三原村有害鳥獣捕獲報償金支出要領(平成20年4月1日要領第1号)は廃止する。
附則(平成25年7月1日要領第1号)
この要領は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年5月2日要領第1号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月9日要領第5号)
この要領は、公布の日から施行し、平成30年4月1日より適用する。
附則(平成31年3月31日要領第2号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月27日要領第7号)
この要領は、令和元年9月2日から施行する。
附則(令和2年3月20日要領第2号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日要領第2号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。