○高知県市町村総合事務組合規約
平成17年2月1日
許可
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、高知県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組織する地方公共団体)
第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「構成団体」という。)をもって組織する。
(1) 常勤の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)に対する退職手当に関する事務
(2) 非常勤消防団員、消防作業従事者、救急業務協力者、非常勤水防団長、非常勤水防団員、水防従事者及び応急措置業務従事者の公務上の災害に対する補償に関する事務
(3) 非常勤消防団員に対する退職報償金に関する事務
(4) 消防吏員に対する賞じゅつ金に関する事務
(5) 非常勤消防団員に対する賞じゅつ金に関する事務
(6) 消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者及び応急措置業務従事者に対する特別ほう賞金に関する事務
(7) 市町村の議会議員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核都市又は同法第252条の26の3第1項の特例市の議会議員を除く。)及び市町村の議会議員が兼ねる特別地方公共団体の議会議員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務
(8) 住民の交通災害共済事業に関する事務
(9) 高知県自治会館の管理運営に関する事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、高知県高知市本町5丁目2番3号高知県自治会館内に置く。
第2章 議会
2 議員に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
(議員の任期)
第6条 議員の任期は2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 議員は、構成団体の長及び構成団体の町村の議会の議長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、議員の職を失う。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期とする。
(議決方法の特例)
第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち、構成団体の一部に係るものについては、当該事件に関係する構成団体に属する組合の議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数をもってこれを決する。
第3章 執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 組合に管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、高知県町村会会長の職にある者を、副管理者のうち2人は高知県町村会副会長の職にある者をもって充て、1人は管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
3 会計管理者は、次条に規定する職員の中から管理者が任命する。
4 組合の議会の同意を得て選任された副管理者の任期は、2年とする。
5 管理者に事故あるとき又は欠けたときは、副管理者の1人が管理者の定めた順序によりその職務を代理する。
(事務局の設置及び職員)
第10条 組合に事務局を設け、事務局長その他の職員を置く。
2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、議員及び識見を有する者のうちから、各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、2年とする。
4 議員のうちから選任された者は、議員の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、監査委員の職を失う。
第4章 経費の支弁の方法
(経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 構成団体の負担金
(2) 組合の財産から生じる収入
(3) その他の収入
2 前項第1号の構成団体の負担金の割合は、条例で定める。
第5章 雑則
第13条 この規約に定めるもののほか、規約の実施に関し必要な事項は、条例で定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成17年2月1日から施行する。
(事務の承継)
2 組合は、平成17年1月31日をもって解散する高知県市町村職員退職手当組合、高知県消防補償等組合、高知県市町村交通災害共済組合、高知県町村議会議員公務災害補償組合及び高知県自治会館管理組合の事務を承継する。
附則(平成17年3月24日)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月5日)
この規約は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成17年6月27日)
この規約は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月19日)
この規約は、高知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年12月19日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月28日)
この規約は、平成20年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
構成団体 | |
市町村 | 室戸市、安芸市、南国市、土佐市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、香美市 東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村 本山町、大豊町、土佐町 大川村、いの町、仁淀川町、中土佐町、佐川町、越知町 檮原町、日高村、津野町、四万十町、大月町 三原村、黒潮町 |
一部事務組合 | 安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合 芸東衛生組合 安芸広域市町村圏事務組合 香南香美衛生組合 香南斎場組合 香南香美老人ホーム組合 嶺北広域行政事務組合 高知県市町村総合事務組合 仁淀消防組合 高吾北広域町村事務組合 日高村佐川町学校組合 高幡消防組合 津野山養護老人ホーム組合 高陵特別養護老人ホーム組合 津野山広域事務組合 高幡東部清掃組合 高幡西部特別養護老人ホーム組合 仁淀川中央清掃事務組合 高幡広域市町村圏事務組合 幡多広域市町村圏事務組合 幡多中央環境施設組合 幡多中央消防組合 |
広域連合 | 中芸広域連合 |
別表第2(第3条関係)
共同処理する事務 | 構成団体 |
第3条第1号に関する事務 | 香南市、香美市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村 芸西村 本山町、大豊町 土佐町、大川村、いの町、仁淀川町 中土佐町、佐川町、越知町、檮原町 日高村、津野町、四万十町 大月町、三原村、黒潮町 安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合 芸東衛生組合、安芸広域市町村圏事務組合 香南香美衛生組合 香南斎場組合、香南香美老人ホーム組合 嶺北広域行政事務組合 高知県市町村総合事務組合 仁淀消防組合 高吾北広域町村事務組合、日高村佐川町学校組合 高幡消防組合 津野山養護老人ホーム組合 高陵特別養護老人ホーム組合、津野山広域事務組合 高幡東部清掃組合、高幡西部特別養護老人ホーム組合 仁淀川中央清掃事務組合、高幡広域市町村圏事務組合 幡多広域市町村圏事務組合 幡多中央環境施設組合、幡多中央消防組合 中芸広域連合 |
室戸市、安芸市、南国市、土佐市、宿毛市、土佐清水市 四万十市、香南市、香美市、東洋町、芸西村、本山町、大豊町、土佐町 大川村、いの町、仁淀川町、佐川町 越知町、日高村、大月町 三原村、黒潮町 高幡消防組合 中芸広域連合 | |
第3条第4号に関する事務 | 室戸市、安芸市、南国市、土佐市、宿毛市、土佐清水市、香南市、香美市 大月町、三原村 嶺北広域行政事務組合 仁淀消防組合、高吾北広域町村事務組合、高幡消防組合 幡多中央消防組合、中芸広域連合 |
第3条第7号に関する事務 | 香南市、香美市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村 芸西村 本山町、大豊町 土佐町、大川村、いの町、仁淀川町 中土佐町、佐川町、越知町、檮原町 日高村、津野町、四万十町 大月町、三原村、黒潮町、中芸広域連合 |
第3条第8号に関する事務 | 香南市、香美市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村 芸西村 本山町、大豊町 土佐町、大川村、いの町、仁淀川町 中土佐町、佐川町、越知町、檮原町 日高村、津野町、四万十町 大月町、三原村、黒潮町 |
第3条第9号に関する事務 | 香南市、香美市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村 芸西村 本山町、大豊町 土佐町、大川村、いの町、仁淀川町 中土佐町、佐川町、越知町、檮原町 日高村、津野町、四万十町 大月町、三原村、黒潮町 |
別表第3(第5条関係)
議会の議員の選挙区及び定数
選挙区 | 議員数 | 選挙区の構成団体 |
1 | 2人 | 室戸市、安芸市、南国市、土佐市、宿毛市、土佐清水市、四万十市 安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合、芸東衛生組合 安芸広域市町村圏事務組合 香南香美衛生組合、香南斎場組合、香南香美老人ホーム組合 嶺北広域行政事務組合 高知県市町村総合事務組合 仁淀消防組合、高吾北広域町村事務組合、日高村佐川町学校組合 高幡消防組合、津野山養護老人ホーム組合 高陵特別養護老人ホーム組合、津野山広域事務組合 高幡東部清掃組合、高幡西部特別養護老人ホーム組合 仁淀川中央清掃事務組合、高幡広域市町村圏事務組合 幡多広域市町村圏事務組合、幡多中央環境施設組合 幡多中央消防組合、中芸広域連合 |
2 | 1人 | 香南市、香美市 |
3 | 1人 | 安芸郡の全町村 |
4 | 1人 | 土佐郡及び長岡郡の全町村 |
5 | 1人 | 吾川郡の全町村 |
6 | 2人 | 高岡郡の全町村 |
7 | 1人 | 幡多郡の全町村 |
8 | 3人 | 全町村 |