○三原村高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定道路の構造、特定公園施設の設置及び信号機等に関する基準を定める条例

平成25年3月15日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 特定道路の構造に関する基準

第1節 歩道等(第4条~第13条)

第2節 立体横断施設(第14条~第17条)

第3節 乗合自動車停留所(第18条・第19条)

第4節 自動車駐車場(第20条~第29条)

第5節 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第30条~第34条)

第3章 重点整備地区の信号機等に関する基準(第35条~第37条)

第4章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項、第13条第1項及び第36条第2項の規定により、移動等円滑化のために必要な特定道路の構造、特定公園施設の設置及び重点整備地区の信号機等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例で定めるものを除くほか、法並びに移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(平成18年国家公安委員会規則第28号)において使用する用語の例による。

(特定道路の構造に関する基準等)

第3条 法第10条第1項の条例で定める移動等円滑化のために必要な特定道路の構造に関する基準は次章に、法第36条第2項の条例で定める重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する基準は第3章に定めるとおりとする。

第2章 特定道路の構造に関する基準

第1節 歩道等

(歩道)

第4条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。

(有効幅員)

第5条 歩道の有効幅員は、三原村道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例(平成25年条例第6号)第12条第3項及び第4項の規定による幅員の値以上とするものとする。

2 自転車歩行者道の有効幅員は、三原村道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例第11条第2項及び第3項の規定による幅員の値以上とするものとする。

3 歩道及び自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(舗装)

第6条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。

(勾配)

第7条 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とするものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

3 歩道等の巻き込み部、横断歩道における歩道等と車道又は車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)とのすりつけ及び中央分離帯と車道等とのすりつけの勾配は、8パーセント以下とするものとする。

(排水溝の溝蓋)

第8条 歩道等に排水溝を設ける場合は、溝蓋は、滑りにくい仕上げとし、車椅子のキャスター、つえ等が落ち込まない構造とするものとする。

(歩道等と車道等との分離)

第9条 歩道等には、車道等又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。

3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合は、歩道等と車道等との間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。

(高さ)

第10条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、5センチメートルを標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

2 前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第11条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は、2センチメートルを標準とするものとする。

2 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に転回することができる構造とするものとする。

(車両乗入れ部)

第12条 第5条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第7条第2項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、200センチメートル以上とするものとする。

(視覚障害者の利用が多い歩道)

第13条 公共交通機関の施設と視覚障害者の利用が多い施設とを結ぶ歩道その他の視覚障害者の歩行が多い歩道には、必要に応じ、誘導用床材(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別することができるものをいう。)及び注意喚起用床材(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別することができるものをいう。以下同じ。)を適切に組み合わせて敷設するものとする。

第2節 立体横断施設

(立体横断施設)

第14条 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のため必要があると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。

(傾斜路)

第15条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊り場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100センチメートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(3) 横断勾配は、設けないこと。

(4) 二段式の手すりを両側に設けること。

(5) 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(7) 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により、当該勾配部分を容易に識別することができるものであること。

(8) 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅150センチメートル以上の踊り場を設けること。

(通路)

第16条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、200センチメートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

(2) 縦断勾配及び横断勾配は、設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のため必要な場合は、この限りでない。

(3) 二段式の手すりを両側に設けること。

(4) 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(5) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(階段)

第17条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊り場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、150センチメートル以上とすること。

(2) 二段式の手すりを両側に設けること。

(3) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けると。

(4) 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により、段差を容易に識別することができるものであること。

(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造のものであること。

(8) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(9) 階段の上端及び下端に近接する通路及び踊り場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。

(10) 階段の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。

(11) 階段の高さが300センチメートルを超える場合は、その途中に踊り場を設けること。

(12) 踊り場の踏み幅は、直階段の場合にあっては120センチメートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

第3節 乗合自動車停留所

(高さ)

第18条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とするものとする。

(ベンチ及び上屋)

第19条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

第4節 自動車駐車場

(優先駐車施設)

第20条 自動車駐車場には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる駐車の用に供する部分(以下「優先駐車施設」という。)を設けるものとする。

2 優先駐車施設として、全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数(当該数に1未満の端数を生じたとき又は当該数が1未満であるときは、当該端数又は当該数を1に切り上げる。)以上、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数(当該数に1未満の端数を生じたとき又は当該数が1未満であるときは、当該端数又は当該数を1に切り上げる。)に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下この条において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けるものとする。ただし、全駐車台数が50以上の駐車場にあっては、車椅子使用者用駐車施設のほかに移動に配慮が必要な人のための駐車施設を1以上設けるものとする。

3 優先駐車施設は、次に定める構造とするものとする。

(1) 当該優先駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 有効幅は、250センチメートル(車椅子使用者用駐車施設にあっては、350センチメートル)以上とすること。

(3) 優先駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。

(優先停車施設)

第21条 自動車駐車場の自動車の出入口又は優先駐車施設を設ける階には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる停車の用に供する部分(以下「優先停車施設」という。)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 優先停車施設は、次に定める構造とするものとする。

(1) 当該優先停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は150センチメートル以上とし、有効奥行きは150センチメートル以上とする等、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に乗降することができる構造とすること。

(3) 優先停車施設である旨を見やすい方法により表示すること。

(出入口)

第22条 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に定める構造とするものとする。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。

(1) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、120センチメートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を120センチメートル以上とする当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(通路)

第23条 優先駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該優先駐車施設に至る通路のうち1以上の通路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(3) 路面は、平たんで、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(傾斜路)

第24条 立体横断施設の傾斜路について準用する。

(階段)

第25条 第17条の規定は、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段について準用する。

(屋根)

第26条 屋外に設けられる自動車駐車場の優先駐車施設、優先停車施設及び第29条に規定する通路には、屋根を設けるものとする。

(便所)

第27条 優先駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とするものとする。

(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

(2) 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(3) 男子用小便器を設ける場合は、便所の出入口に近い位置に、1以上の床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(4) 前号の規定により設ける小便器には、手すりを設けること。

2 優先駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち1以上の便所は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房(以下「多機能便房」という。)を設けること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(便房を設ける便所)

第28条 多機能便房を設ける便所は、次に定める構造とするものとする。

(1) 第29条に規定する通路と便所との間の経路を構成する通路のうち1以上の通路は、同条各号に定める構造とすること。

(2) 出入口は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、90センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 多機能便房を設置している旨並びに男子用及び女子用の区別があるときは、その男女別を当該多機能便房のある出入口付近に高齢者、障害者等が理解しやすい方法により表示すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。

(イ) 当該戸は、電動で開閉する構造又は引き戸とすること。

(3) 直径150センチメートル以上の円を内接することができる床面積を確保すること。

2 多機能便房は、次に定める構造とするものとする。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(2) 出入口には、当該多機能便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

(3) 腰掛け便座で、両側には、手すりを設置し、そのうち1以上の手すりは、可動式とすること。

(4) 洗面器又は手洗い器を設ける場合は、レバー式、光感知式等操作が容易な給水栓を備えた洗面器又は手洗い器を1以上設けること。

3 第1項第2号ア及び並びに第3号の規定は、多機能便房について準用する。

第29条 前条第1項第1号第2号アからまで及び並びに第3号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第27条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該多機能便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

第5節 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(案内標識)

第30条 交差点、その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(視覚障害者誘導用ブロック)

第31条 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所、路面電車停留場の乗降場及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のため必要があると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

2 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により、当該ブロック部分を容易に識別することができる色とするものとする。

3 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のため必要があると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(休憩施設)

第32条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(照明施設)

第33条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

2 乗合自動車停留所、自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のため必要があると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所、自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

(防雪施設)

第34条 歩道等及び立体横断施設において、積雪又は凍結により、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けるものとする。

第3章 重点整備地区の信号機等に関する基準

(信号機に関する基準)

第35条 法第36条第2項の条例で定める信号機に関する基準は、当該信号機が、次に掲げる信号機であること又は当該信号機を設置する場所において次に掲げる信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であることとする。

(1) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第2条第4項に規定する信号機であって、次のいずれかに該当するもの

 人の形の記号を有する青色の灯火の信号(以下この条において「歩行者用青信号」という。)に従って道路を横断し、又は横断しようとしている視覚障害者に対し、歩行者用青信号の表示を開始したこと又は当該表示を継続していることを伝達するための音響を発することができるもの

 歩行者用青信号の表示を開始した時に当該信号に従って道路の横断を始めた高齢者、障害者等が、その横断を終わるため通常要すると認められる時間内に人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の表示を開始しないもの

 歩行者用青信号が表示された時において、当該表示が終了するまでの時間を表示することができるもの

(2) 交差点において他の信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であって、歩行者用青信号に従って歩行者又は自転車が道路を横断することができる場合において、当該信号機及び当該他の信号機のいずれもが、車両又は路面電車(交差点において既に左折又は右折しているものを除く。)が当該道路を通行することができることとなる信号を表示しないこととなるもの

(道路標識に関する基準)

第36条 法第36条第2項の条例で定める道路標識に関する基準は、反射材料を用い、又は夜間照明装置を施した道路標識であることとする。

(道路標示に関する基準)

第37条 法第36条第2項の条例で定める道路標示に関する基準は、次の各号に掲げるいずれかの道路標示であることとする。

(1) 反射材料を用い、又は反射装置を施した道路標示

(2) 横断歩道であることを表示する道路標示であって、視覚障害者の誘導を行うための線状又は点状の突起が設けられたもの

第4章 雑則

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、移動等円滑化のために必要な特定道路の構造、重点整備地区の信号機等に関する基準に関し必要な事項は、規則又は公安委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三原村高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定道路の構造、特定公園施設の設置及び…

平成25年3月15日 条例第7号

(平成25年3月15日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成25年3月15日 条例第7号