○三原村子ども・子育て支援会議条例

平成26年3月12日

条例第1号

(設置)

第1条 三原村における子ども・子育て支援に関する施策の推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、三原村子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 支援会議は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する委員10人以内をもって組織する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他村長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 支援会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、支援会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 支援会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外のものを会議に出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、教育委員会において処理する。

(委員)

第9条 この条例に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。

(令和2年3月12日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三原村子ども・子育て支援会議条例

平成26年3月12日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月12日 条例第1号
令和2年3月12日 条例第3号