○三原村子ども・子育て支援会議条例
平成26年3月12日
条例第1号
(設置)
第1条 三原村における子ども・子育て支援に関する施策の推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、三原村子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 支援会議は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する委員10人以内をもって組織する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他村長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 支援会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、支援会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 支援会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外のものを会議に出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 支援会議の庶務は、教育委員会において処理する。
(委員)
第9条 この条例に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。