○三原村道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例施行規則

平成25年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例(平成25年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。

(車線により構成されない車道の部分)

第2条 条例第6条第1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(車道及び側帯の舗装の構造の基準)

第3条 条例第27条第2項の規則で定める基準は、次条から第6条までに定めるとおりとする。ただし、自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合にあっては、次条から第6条までに定めるほか、第7条に定めるとおりとする。

(疲労破壊輪数)

第4条 疲労破壊輪数(車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する疲労破壊輪数をいう。以下この条において同じ。)は、舗装計画交通量(同条第5号に規定する舗装計画交通量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表の疲労破壊輪数の欄に掲げる値以上とするものとする。

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

疲労破壊輪数(単位 10年につき回)

3,000以上

3,500万

1,000以上3,000未満

700万

250以上1,000未満

100万

100以上250未満

15万

100未満

3万

2 疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成(省令第1条第1号に規定する舗装構成をいう。次項において同じ。)が同一である舗装の供試体を作成した場合にあっては、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(塑性変形輪数)

第5条 塑性変形輪数(省令第1条第2号に規定する塑性変形輪数をいう。以下この条において同じ。)は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の塑性変形輪数の欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回)

第3種

第2級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

第3級から第5級まで


500

第4種

第1級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

第2級から第4級まで


500

2 塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合にあっては、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(平たん性)

第6条 平たん性(省令第1条第3号に規定する平たん性をいう。次項において同じ。)は、2.4ミリメートル以下とするものとする。

2 平たん性の測定は、実地に行うものとする。

(浸透水量)

第7条 浸透水量(省令第1条第4号に規定する浸透水量をいう。以下この条において同じ。)は、道路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

浸透水量(単位 15秒につきミリリットル)

第3種

第2級

1,000

第3級から第5級まで

300

第4種

第1級

1,000

第2級から第4級まで

300

2 浸透水量の測定は、実地に行うものとする。

(道路標識の寸法)

第8条 条例第40条の規則で定める基準は、別表に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

1 案内標識

非常電話

(116の2)

待避所

(116の3)

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非常駐車帯

(116の4)

駐車場

(117―A)

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総重量限度緩和指定道路

(118の3―A)

総重量限度緩和指定道路

(118の3―B)

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高さ限度緩和指定道路

(118の4―A)

高さ限度緩和指定道路

(118の4―B)

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道路の通称名

(119―A)

道路の通称名

(119―B)

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道路の通称名

(119―C)

まわり道

(120―A)

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2 警戒標識

標識板の寸法

+形道路交差点あり

(201―A)

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(又は左)方屈曲あり

(202)

信号機あり

(208の2)

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落石のおそれあり

(209の2)

路面凹凸あり

(209の3)

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合流交通あり

(210)

車線数減少

(211)

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幅員減少

(212)

二方向交通

(212の2)

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3 補助標識

標識板の寸法

注意事項

(510)

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備考

1 案内標識、警戒標識及び補助標識の種類及び番号については、それぞれ道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第1の案内標識の表、警戒標識の表及び補助標識の表に定めるところによる。

2 案内標識、警戒標識及び補助標識の寸法については、次に掲げるとおりとする。

(1) 寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については、図示の寸法(その単位は、センチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(2) 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

(3) 道路に設置する「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道」を表示する案内標識(「まわり道」を表示するものにあっては120―Aに限る。)並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(備考2の(5)の規定により横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(4) 道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(5) 道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名」を表示するもので、119―Cにあっては、図示の縦寸法)を拡大することができる。

(6) 寸法が図示されている補助標識については、図示の寸法を基準とし、その附置される案内標識又は警戒標識の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

3 案内標識及び警戒標識の文字等の大きさ等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

(2) 道路に設置する案内標識で、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、特別の必要がある場合にあっては、当該値の1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

60、50及び40

20

30及び20

10

(3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、備考3の(2)の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

(4) 「著名地点」を表示する案内標識(114―Bに限る。)の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

(5) 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、都府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

(6) 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号のO.7倍以下の大きさとする。

(7) 案内標識の縁は、道路に設置するもので、「待避所」及び「駐車場」及び「まわり道」を表示するもの(「まわり道」を表示するものにあっては、120―Bに限る。)については9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するものについては16ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートルの、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし、案内標識の縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。

(8) 警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルの太さを基準とする。

三原村道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例施行規則

平成25年3月25日 規則第3号

(平成25年3月25日施行)