○三原村指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成25年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、様式第2号による指定更新申請書により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第5号による指定辞退届出書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第6条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(指定の条件)
第7条 事業所の指定又は指定の更新に係る申請に基づいて事業所を指定する場合において、事業の適正な運営を確保するために、法第78条の2第8項又は第115条の12第6項の規定により、本村への転入者に次の各号に掲げる事業を提供する場合、本村において、法第9条の規定による被保険者(以下「被保険者」という。)として1年を経過していること又は転入以前に本村の被保険者として1年以上資格を有していたことを条件とする。ただし、村長が特別な事由があると認める場合は、この条件を付さないことができる。
(1) (介護予防)認知症対応型共同生活介護
(2) 地域密着型特定施設入居者生活介護
(3) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 村長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(令和4年3月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。