○三原村鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年3月25日

要綱第2号

(設置)

第1条 三原村において、三原村鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、三原村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 実施隊は、次の事項を任務とする。

(1) 三原村鳥獣被害防止計画により村長が指示する有害鳥獣捕獲等に関すること。

(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊の隊員は、村職員のうちから村長が指名する。

2 隊員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(組織)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長各一人を置き、隊員の互選によってこれを定める。

2 隊長は、実施隊の業務を総括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 実施隊の事務局は、三原村農林業建設課に置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年3月25日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

三原村鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年3月25日 要綱第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成25年3月25日 要綱第2号
平成30年3月30日 要綱第16号