○三原村シカ被害特別対策事業費補助金交付要綱

平成25年7月22日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村シカ被害特別対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的、事業実施主体及び補助対象事業)

第2条 村は、シカによる農林業被害及び自然植生被害を防止することを目的として、有害鳥獣被害対策協議会を設置し、被害対策について検討したうえで、有害鳥獣被害対策協議会、農業者等(農作物の生産者又はその組織する団体及びこれに類するものと村長が認める団体をいう。)又は狩猟者等(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第3項に規定する狩猟免許を所持する者又はこれの組織する団体をいう。)(以下「事業実施主体」という。)がシカ被害防除対策事業を実施する場合に、その経費に対し、予算の範囲内で補助する。

(補助対象経費、補助基準額及び補助率)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費、補助基準額及び補助率は別表に定めるとおりとする。

(補助の条件)

第4条 規則第3条第1項の規定に基づく申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第4条の2 村長は、事業実施主体が三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号及び第2号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第5条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。

(1) この補助金に係る規則、要綱に従わなければならない。

(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(4) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。

(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に相当する耐用年数の期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。

(6) 前号の規定により村長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならないこと。

(7) 補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(8) 事業の実施に当たり、事業実施主体は暴排条例第2条第1号及び第2号のいずれにも該当しない等の暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(9) 高知県税の滞納がないこと、及び申請の前年度分までの三原村への債務を完納していること。

(補助事業の変更)

第6条 事業計画を変更しようとする場合には、事前に様式第2号による変更承認申請書を提出し、村長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による村長の変更承認を必要とする事項は、次の各号に掲げるいずれかに該当する事項とする。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 事業の補助対象経費の20パーセントを超える増減

(3) 事業に要する経費に係る補助金額の増及び20パーセントを超える減

(4) 同一事業実施主体に係る事業量の20パーセントを超える増減

(5) 事業内容の新設、中止又は廃止

(実績報告)

第7条 規則第13条の補助事業等実績報告書の様式は、様式第3号によるものとし、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度3月末日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第5条第1項第7号ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第5条第1項第7号ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を速やかに様式第4号により知事に報告するとともに、当該金額を知事に返還しなければならない。

(グリーン購入)

第8条 補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第9条 補助事業又は補助事業者に関して、三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に基づき村長宛てに提出する書類は、三原村役場農林業建設課に提出しなければならない。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。

(平成26年4月1日要領第5号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。

(平成30年3月30日要綱第15号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月23日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

事業名

補助率、補助対象経費及び補助基準額

シカ被害防除対策事業

金網柵、ステンレス線入りネット柵等

・補助率

事業実施主体が実施する事業のうち、補助対象経費と補助基準額とを比較して少ない方の額の5/6以内

※ ただし、三原村鳥獣被害対策協議会が防護柵を配布し、設置を行った地区の農地、かつ、村長が必要と認める場合は10/10以内

・補助対象経費

事業実施主体が事業を行うために要する経費

事業実施主体が事業を行うことについて村が認めた経費

・補助基準額

被害防止のための防護柵の購入費

村長が必要があると認めた金額

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三原村シカ被害特別対策事業費補助金交付要綱

平成25年7月22日 要綱第8号

(平成30年7月23日施行)