○三原村予防接種費助成事業実施要綱
平成25年12月17日
要綱第11号
三原村予防接種費助成事業実施要綱(平成22年要綱第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、医療機関において、水痘、おたふくかぜ、帯状疱疹、インフルエンザ又は肺炎球菌(23価)の予防接種を受けた者及びその保護者に対し、助成金を交付することにより、乳幼児、高齢者等の感染予防並びに命と健康を守るとともに、医療費の削減や子育て支援を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者であって村内に住所を有する者とその保護者とする。
(1) おたふくかぜの予防接種を受けた生後1歳から小学校就学前の者
(2) 水痘の予防接種(帯状疱疹予防のための接種)を受けた50歳以上の者
(3) 高齢者肺炎球菌の予防接種を受けた65歳の者で、自己負担額2,000円を支払った者
(4) インフルエンザの予防接種を受けた生後6か月から小学校就学前の者で、自己負担額1,100円以上の額を支払った者
(5) 帯状疱疹の予防接種を受けた50歳以上の者(過去に水痘の予防接種助成を受けた者も含む)
予防接種名 | 助成の額 | 交付回数 | 適用 |
水痘 | 全額 | 1回 | 50歳以上の者(帯状疱疹予防) |
帯状疱疹 | 10,000円 | 2回 | 50歳以上の者 |
おたふくかぜ | 全額 | 1回 | 生後1歳から小学校就学前の者 |
高齢者肺炎球菌 | 2,000円 | 1回 | 65歳の者で、自己負担額2,000円を支払った者 |
インフルエンザ | 1,100円を超えた額 | 年2回 | 生後6か月から小学校就学前の者で、自己負担額1,100円以上の額を支払った者 |
(事故の責任)
第4条 この予防接種は、任意接種であるため、健康被害が生じた場合、予防接種法(昭和23年法律第68号)による救済制度が適用されないため、保護者の責任と判断の下で接種を受けるものとする。
(助成金の申請)
第5条 助成の交付を受けようとする者及びその保護者(以下「申請者」という。)は、三原村予防接種費助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請書の内容を審査し、助成対象者であると認めたときは、予防接種予診票を交付するものとする。
(予診票の提出)
第6条 前条第2項に定める予診票の交付を受けた者が予防接種を受けるときには、医療機関に予診票を提出しなければならない。
(予防接種の委託医療機関)
第7条 予防接種を実施する機関で、三原村国民健康保険診療所を委託医療機関とする。
(助成金の支払)
第8条 村長は、助成対象者が委託医療機関において予防接種を受けたときは、第3条に規定する助成金の額を助成対象者に代わり当該医療機関に支払うものとし、これをもって、当該助成対象者に対し、予防接種費の助成を行ったものとみなす。
2 前項の規定による支払は、委託医療機関からの請求により行うものとする。
3 委託医療機関は、助成金の額を1箇月ごとに集計し、翌月の10日までに任意の予防接種委託料請求書(様式第2号)により予診票を添えて、村長に請求しなければならない。
4 委託医療機関以外で予防接種を受けた場合は、三原村予防接種費助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)及び接種料に係る領収書並びに予防接種済証、接種記録のある母子健康手帳又は予診票の写しのいずれかを添えて、接種日から2年以内に村長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 村長は、委託医療機関及び申請者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を委託医療機関及び申請者に対し、返還を命ずることができる。
(台帳の整備)
第10条 村長は、助成金の交付状況を常に明確にするため、三原村予防接種費申請受付簿兼助成台帳(様式第4号)を備えておくものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月20日要綱第28号)
この要綱は公布の日から施行し、平成26年10月1日から適応する。
附則(平成27年12月10日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月27日要綱第17号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日要綱第5号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。