○三原村家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成26年1月14日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要介護者を在宅において介護している家族の経済的負担を軽減し、要介護者の健康で快適な在宅生活の継続及びその水準の向上に資するため、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。(要介護者)

第2条 この要綱において、「要介護者」とは、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 村長が、第5条の規定による慰労金の申請を受けた日(以下「基準日」という。)から起算して遡る1年間(以下「対象期間」という。)継続して本村に住所を有する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は要介護5と認定され、かつ、その状態が対象期間において継続している者

(3) 対象期間において、法第40条に規定するサービスを利用していない者(法第8条第9項に規定する短期入所生活介護の7日以内の利用を除く。)

(支給の対象者)

第3条 慰労金の支給の対象者は、前条に規定する要介護者を、在宅において現に介護している家族(以下「介護者」という。)で、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 要介護者及び介護者の属する世帯の構成員のすべてが、対象期間に係る年度(4月1日から6月30日までに申請する場合は、当該年度の前年度)の村民税が非課税であること。

(2) 要介護者及び介護者の属する世帯が、基準日において、介護保険料及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(3) 介護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者でないこと。

(4) 要介護者が、前条第1号の対象期間において、併せて3月以上入院していないこと。

(慰労金の額)

第4条 慰労金として、対象期間につき、要介護者1人当たり10万円を支給するものとする。

(支給の申請)

第5条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(支給の決定)

第6条 村長は、前条の規定により支給の申請を受けたときは、その内容を審査して慰労金の支給の可否を決定し、家族介護慰労金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第7条 前条の規定により慰労金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、速やかに、家族介護慰労金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に、慰労金を支給決定者が指定した口座に振り込むものとする。

(慰労金の返還)

第8条 村長は、詐欺その他不正の手段により慰労金の支給を受けた者に対し、支給した慰労金の全部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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三原村家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成26年1月14日 要綱第2号

(平成26年4月1日施行)