○三原村成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成26年5月28日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、三原村に居住する判断能力が不十分な高齢者及び知的障害者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(以下「対象者」という。)に対し、成年後見制度利用支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、対象者の権利擁護を図ることを目的とする。
(支援事業)
第2条 支援事業の内容は次のとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項及び第876条の9第1項に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2の規定に基づき村長が行う審判の申立て(以下「村長申立て」という。)
(2) 審判請求に要した費用(以下「審判請求費用」という。)の助成
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に要する費用の助成
(村長申立ての判断基準)
第3条 村長は、村長申立てを行う必要性の可否についての判断に当たっては、次の各号に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。
(1) 対象者の事理を弁職する能力
(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況
(3) 対象者に対する各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産の管理など日常生活における支援の必要性
(4) 対象者の二親等内の親族の存否及び当該親族による対象者の保護の可能性並びに当該親族が審判請求を行う意思の有無
(5) その他村長が確認を必要とする事項
2 前項第4号に規定する確認をした結果、二親等内の親族がいない場合又は審判請求を行う意思がない場合であっても、三親等又は四親等の親族であって審判請求をする者の存在が明らかであるときは、村長申立ては行わないものとする。
3 村長申立てに係る手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(費用の負担)
第4条 村長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、村長申立てに係る審判請求費用を負担する。
(1) 活用できる資産及び貯蓄が乏しく、村長申立てに係る審判請求費用を負担することが困難であると認められる者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
(3) 村長申立てに係る審判請求費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者
(1) 活用できる資産及び貯蓄が乏しく、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあると認められる者
(2) 生活保護法による被保護者
(3) 当該費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者
2 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が民法第725条に規定する親族である場合は、助成の対象としない。
3 審判請求費用に対する助成は、当該審判請求に要した収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料とする。
4 成年後見人等の報酬に係る費用に対する助成は、家庭裁判所が決定した報酬金額の範囲内とし、次の各号の金額を上限とする。
(1) 在宅で生活している場合 月額28,000円
(2) 施設入所又は長期入院している場合 月額18,000円
2 前項の規定による助成の申請は、助成の対象となる費用が必要となった審判に係る審判書の謄本が成年後見人等に到着した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成費用の請求)
第8条 助成金の支給の決定通知を受けた申請者は、成年後見制度利用支援事業助成支給請求書(様式第4号)に必要な書類を添えて、村長に請求するものとする。
(報告義務)
第9条 成年後見人等は、助成を受ける成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに村長に報告しなければならない。
(助成金の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日要綱第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。