○社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成26年5月28日

要綱第9号

(目的)

第1条 低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(助成対象事業所)

第2条 助成対象事業所は、次の各号に掲げる社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という)とする。

(1) 社会福祉法人

(2) 地方公共団体

(3) その他村長が適当と認める者

2 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、介護保険サービス事業(以下「介護サービス」という。)を提供する事業所及び施設の所在地の県知事及び村長に対して社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により申出を行う。

(軽減の対象となる費用)

第3条 軽減の対象となる費用は、社会福祉法人等が行う次の各号に掲げる介護サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費、滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 夜間対応型訪問介護

(5) 認知症対応型通所介護

(6) 小規模多機能型居宅介護

(7) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(8) 介護福祉施設サービス

(9) 介護予防訪問介護

(10) 介護予防通所介護

(11) 介護予防短期入所生活介護

(12) 介護予防認知症対応型通所介護

(13) 介護予防小規模多機能型居宅介護

2 軽減の対象となる費用は、別表に掲げるとおりとする。

(軽減対象者)

第4条 軽減対象者は、市町村民税世帯非課税であって、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として村長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 村長は、前項に該当する者であっても、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費、滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

3 軽減の程度は、利用者負担(介護サービス費に係る利用者負担額並びに食費、居住費、滞在費及び宿泊費に係るもの。以下同じ。)の4分の1とする。また、老齢福祉年金受給者は2分の1とする。ただし、生活保護受給者については、個室の居住費、滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額の全額とする。

4 三原村障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業との適用関係については、まず、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて、本事業に基づく社会福祉法人等による利用者負担の軽減の適用を行うものとする。

5 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。

6 第3項の利用者負担の軽減は、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、当該事業の対象としない。ただし、食費、居住費及び宿泊費は対象とする。

7 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(軽減に係る確認)

第5条 前条の規定による村長の確認を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請に係る資産等申告書(様式第3号)を添付しなければならない。

3 村長は、第1項の申請に基づき、確認を行ったときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第4号)により通知し、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第5号その1、その2。以下「確認証」という。)を交付する。

4 確認を受けた者が、次の各号に該当するに至ったときは、遅滞なく確認証を村に返還しなければならない。

(1) 前条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 確認証の有効期限に至ったとき。

(助成対象経費)

第6条 助成対象経費は、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額(三原村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1%)を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で助成する。なお、指定地域密着型介護老人施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成措置の対象とする。また、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位とする。

2 前項の本来収入は、軽減を行った介護サービスについて、当該介護サービスごとに、軽減が適用された日の属する月の初日から算定する。

(助成費の交付の申請)

第7条 助成費の交付の申請をしようとする者は、助成費交付申請書兼事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付し、各年度の末日までに村長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法人軽減市町村助成費請求明細書(様式第7号)

(2) 利用者負担軽減実績簿

(3) その他村長が必要と認める書類

(助成費の決定)

第8条 前条の規定により、助成費交付申請書兼事業実績報告書の提出を受けた村長は、実績報告内容を速やかに審査し、助成の可否を決定し、助成費交付決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知する。

(助成の条件)

第9条 助成費の交付を受けた社会福祉法人等は、助成対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び根拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。

(令和4年3月31日要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象サービス

軽減を対象とする費用

訪問介護

夜間対応型訪問介護

介護予防訪問介護

利用者負担額

通所介護

認知症対応型通所介護

介護予防通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

利用者負担額及び食費

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

利用者負担額、食費及び滞在費

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護福祉施設サービス

利用者負担額、食費及び居住費

小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

利用者負担額、食費及び宿泊費

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社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実…

平成26年5月28日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)