○三原村移住促進共同住宅の設置及び管理に関する条例
平成26年6月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三原村移住促進共同住宅(以下「共同住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 過疎化が急激に進む本村で、Ⅰ・J・Uターン者等の受入れを充実させて移住・交流促進により、農業・商業・観光の活性化を図ることを目的に、共同住宅を設置する。
(名称及び位置)
第3条 共同住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 三原村移住促進共同住宅
位置 三原村大字宮ノ川字井グチ1149番地1
(指定管理者による管理)
第4条 共同住宅の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の指定手続等)
第5条 指定管理者の指定手続等は、三原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第12号)の規定による。
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、条例、規則その他村長が必要と認める基準に従い、共同住宅の管理を行うものとする。
2 指定管理者は、次条各号に掲げる業務の実施に伴い取得した個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止、その他個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。
3 次条各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 共同住宅の運営に関する業務
(2) 共同住宅の利用の許可に関する業務
(3) 共同住宅及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、共同住宅の運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
(5) 共同住宅の利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料金」という。)の徴収等に関する業務
(6) その他村長が指示した業務
2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して、第三者に再委託することができない。
(利用の許可)
第8条 共同住宅を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 共同住宅又は周辺設備及び環境を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、共同住宅の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 共同受託を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により利用の中止をする必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、共同住宅の管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金及び納付)
第10条 共同住宅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。
2 共同住宅を利用する者は、別表に定める額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を合算した額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の範囲内において、指定管理者が村長の承認を得て定める利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、村長の承認を得て特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、利用者の責任によらない理由で共同住宅を利用することができなくなったとき、その他特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、共同住宅又は周辺設備を故意又は過失により損傷したときは、これを原状に復するか、又は村長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(その他)
第14条 この条例に定めるもののほか、共同住宅の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第2号)
この改正条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
利用料金
利用単位 | 利用期間 | 利用料 |
一部屋 | 1ヶ月から2ヶ年 | 月額 15,000円 |
〃 | 短期(1日~1ヶ月未満) | 日額 1,000円 |
備考
1 利用期間の途中から利用する場合の該当月は、日割り計算とし100円以下を切り捨てた金額。