○三原村身体障害者福祉法施行細則

平成26年6月13日

細則第1号

三原村身体障害者福祉法施行細則(平成5年細則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 村長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定依頼)

第3条 村長は、法第9条第8項の規定により高知県立療育福祉センター(以下「療育福祉センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を療育福祉センターの長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第7条 村長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又は同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書(様式第7号)を当該身体障害者に送付するとともに、措置委託決定通知書(様式第8号)を当該措置を委託しようとする施設の長に送付しなければならない。

2 村長は、前項の措置を採ろうとするときは、必要に応じ、療育福祉センターの判定を求めるものとする。

3 村長は、第1項の措置を採った身体障害者について、当該措置を解除し、又は変更したときは、措置解除(変更)決定通知書(様式第9号)を当該身体障害者に送付するとともに、当該措置を委託したときは、措置委託解除(変更)通知書(様式第10号)を当該措置を委託した施設の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 法第38条第1項の規定により、村長が前条第1項の措置をした身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害保健福祉課長通知「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(以下「単価等の取扱い」という。)に定める額とする。

2 村長は、前項の規定により算定した費用の額を決定し、又はこれを変更したときは速やかに費用徴収額決定(変更)通知書(様式第11号)により、当該納入義務者に通知するものとする。

3 月の途中において前条第1項の措置又は同条第3項の規定による措置の解除をした月の費用の徴収額で、単価等の取扱いの別紙で負担基準月額又は負担基準額を月額で定めているものは、日割計算により算定した額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年12月28日細則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第7号及び様式第9号から様式第11号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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三原村身体障害者福祉法施行細則

平成26年6月13日 細則第1号

(平成28年4月1日施行)