○三原村指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱

平成26年6月26日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、村長が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)に対して実施する指導及び監査に関する基本事項を定めることにより、介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導の方針)

第2条 指導は、地域密着型サービス事業者等に対し、関係法令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(監査の方針)

第3条 監査は、地域密着型サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について、不正又は著しい不当が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。

(指導形態)

第4条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 地域密着型サービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 地域密着型サービス事業者等の事業所において、関係書類を基に実地に行う。

(指導実施計画)

第5条 地域密着型サービス事業者等に対する指導の実施に当たっては、厚生労働省の指針及び過去に実施した指導の状況等を踏まえ、指導の重点項目、実施対象、実施時期及び実施方法等を定めた指導実施計画に基づいて行うものとする。

(指導の通知等)

第6条 前条の指導実施計画に基づき、集団指導の対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を当該地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。

2 前条の指導実施計画に基づき、実地指導の対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ、次に掲げる事項を当該地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。

(1) 指導の根拠規定及び目的

(2) 指導の日時及び場所

(3) 指導を実施する職員の所属、職名及び氏名

(4) 出席及び立会を求める役員等

(5) 準備すべき書類等

3 地域密着型サービス事業者等における運営や利用者の処遇、その他について特に不適切な事由があると推察され、かつ、緊急に指導する必要があると認められる場合は、前項の通知を行わず実地指導を実施することができるものとする。

(指導後の報告)

第7条 実地指導を行った職員は、速やかに報告書を作成するものとする。

2 村長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた場合及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合は、その改善及び是正について文書により通知を行うものとする。

3 村長は、前項の通知を受けた地域密着型サービス事業者等に対し、改善及び是正の状況について文書により報告を求めるものとする。

(監査の実施)

第8条 村長は、地域密着型サービス事業者等が改善及び是正の指導に対し必要な措置を講じない場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、監査を実施するものとする。

(1) 介護給付等対象サービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある場合

(2) 介護報酬の請求について、不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある場合

(3) 重大な運営基準違反があったことを疑うに足りる理由がある場合

(4) 正当な理由なく指導を拒否した場合

2 村長は、実地指導中に明らかに前項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。

(軽微な改善の通知等)

第9条 村長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、その改善について文書により通知を行うものとする。

2 村長は、前項の通知を受けた地域密着型サービス事業者等に対し、改善の状況について文書により報告を求めるものとする。

(監査後の措置)

第10条 村長は、監査の結果、地域密着型サービス事業者等が法第78条の9第1項各号及び法第115条の18第1項各号のいずれかに該当する場合は、必要に応じて当該地域密着型サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

2 村長は、監査の結果、指定の取消し等を行う必要がないと認める場合は、実地指導に準じた指導を行うものとする。

(指導監査台帳)

第11条 村長は、地域密着型サービス事業者等に対する指導監査台帳を作成し、指導又は監査の内容及び結果等を記録保存するものとする。

(情報の提供)

第12条 村長は、指導又は監査の内容及び結果等について必要があると認めるときは、県知事、関係する保険者又は当該地域密着型サービス事業者等を指定している他の市町村長にその情報を提供するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

三原村指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱

平成26年6月26日 要綱第18号

(平成26年7月1日施行)