○三原村青年就農給付金事業費補助金交付要綱

平成24年12月25日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村青年就農給付金事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。

(補助目的)

第2条 村は、就農後の青年新規就農者に対する給付金の交付等を行うことにより、青年就農者の確保及び育成を図るため、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき交付する青年就農給付金を受ける者(以下「補助事業者」という。)が実施する当該給付金に係る事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助率、補助対象経費等)

第3条 補助率、補助対象経費等は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された補助額に1,000円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第4条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、要綱、要領等の規定に従うこと。

(2) 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、その収入及び支出についての証拠書類を交付金の交付を受けた年度の翌会計年度から起算して10年間整備保管すること。

(4) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(関係施策との連携)

第5条 補助事業者は、補助事業を実施するに当たり、戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)による人・農地プランの作成及び農業者戸別所得補償制度実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)に基づき地域で進められる農地集積の取組と連携しながら推進するよう努めなければならない。

(関係機関との連携)

第6条 補助事業の実施に当たって、県、村、高知県青年農業者等育成センター(公益財団法人高知県農業公社)、三原村農業公社、農業協同組合、農業委員会、地域担い手育成総合支援協議会、地域農業再生協議会等の関係機関は、互いに密接に連携し、特に、支援の対象となった青年就農者が定着し、地域の中心となる農業経営者となっていくまで、丁寧にフォローするものとする。

(検査等)

第7条 村長及び高知県青年農業者等育成センター(公益財団法人高知県農業公社)は、必要に応じて補助事業者の補助事業に係る進捗状況等に関する報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(グリーン購入)

第8条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第9条 補助事業又は補助事業者に関して、三原村情報公開条例(平成14年条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、同年度4月1日から適用する。

2 この要綱は、平成29年5月31日限りその効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第4条及び第9条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表第1(第3条関係)

事業内容

補助率

1 青年就農給付金

(1)青年就農給付金(経営開始型)(別記1)

経営開始直後の新規就農者に対して補助金を交付する。

定額

別表第2(第4関係)

1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(別記1)

青年就農給付金(経営開始型)

(事業の内容)

第1条 村は、実施要綱に基づき、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、給付金の給付(以下「補助事業」という。)に要する経費について補助する。

(事業計画の作成)

第2条 補助事業者は、次条の補助金交付申請書を提出しようとするときは、実施要綱別記1別紙様式第18号による経営開始型給付計画を作成し、村長の承認を受けなければならない。

2 既に承認を受けた経営開始型給付計画について、次に掲げる重要な変更を行うときは、経営開始型給付計画を変更し、村長の承認を受けなければならない。

(1) 給付金の給付計画

(補助金の交付の申請)

第3条 補助事業者は、前条第1項の経営開始型給付計画に従って補助事業を実施しようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。

(事業の着手)

第4条 補助事業者は、補助事業に着手する場合は、原則として、次条第1項の規定による補助金の交付の決定通知に基づき行わなければならない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要があるときは、補助事業の内容が的確となり、かつ、補助金の交付が確実となってから、様式第2号による交付決定前着手届を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 村長は、第3条の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査等によりその適否を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。

2 村長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。

(補助事業の変更等)

第6条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分について、次の各号のいずれかの重要な変更をしようとするときは、事前に村長と協議の上、様式第3号による補助金変更申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額の増額変更又は30パーセント以上の減額変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

2 村長は、前項の規定による協議の際に、補助事業者に対し、必要な調査を行うことができる。

(補助事業の遂行状況)

第7条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在において様式第4号による事業遂行状況報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月15日までに村長に提出しなければならない。ただし、第9条の概算払請求書の提出をもって、これに代えることができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了した場合は、完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月20日のいずれか早い日までに、様式第5号による補助金実績報告書を提出し、経営開始型給付実績報告の承認を受けなければならない。

(補助金の概算払の請求)

第9条 補助事業者は、規則第14条のただし書の規定に基づく補助金の概算払を請求しようとするときは、様式第6号による概算払請求書を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正な行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

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三原村青年就農給付金事業費補助金交付要綱

平成24年12月25日 要綱第17号

(平成24年12月25日施行)